1.やさしい
不法行為故殺(unlawful act manslaughter)はどの類型に属するか。
- A謀殺未遂
- B故意故殺(voluntary manslaughter)
- C非故意故殺(involuntary manslaughter)
- D限定責任能力
2.やさしい
イングランドおよびウェールズの刑事責任年齢は何歳か。
- A12歳
- B14歳
- C16歳
- D10歳
3.やさしい
イギリス法で、謀殺のような最も重大な(正式起訴のみの)犯罪を審理する裁判所はどれか。
- A控訴院
- Bマジストレイト裁判所
- C刑事法院(Crown Court)
- D県裁判所(county court)
4.ふつう
D は犯罪が行われる場に居合わせたが、それを助けたり唆したりすることは何もしなかった。R v Clarkson によれば、D はどうなるか。
- A唆す意図のない単なる存在では足りないので、従犯ではない
- BD は犯罪の一部始終を目撃したので、正犯である
- C自らの意思による現場への存在は常に唆しにあたるので、従犯である
- DD は警察を呼ぶことができたので、従犯である
5.ふつう
R v Jogee 以降、joint enterprise(共犯責任)では共犯者に何が必要か。
- A正犯の親族であること
- B偶然現場にいたこと
- C正犯の犯罪実行を援助または奨励する意図
- D正犯が犯罪を行うかもしれないことを現実的な可能性として予見しただけ
6.ふつう
D は V を濡らすだけのつもりで V にビールのグラスを投げつけたが、グラスが手から滑って V を切った。R v Savage によれば、OAPA の section 47 の下での D の責任には何が必要か。
- A現実の身体傷害を生じさせる意図
- B重大な身体傷害が生じることの予見
- CAssault または battery の mens rea だけでよく、傷害の予見は必要ない
- Dassault によって少なくとも何らかの現実の身体傷害が生じることの予見
7.むずかしい
R v G(2003年)で、貴族院は recklessness をどのように定義したか。
- Aその状況で冒すことが不合理であったリスクの認識
- Bあらゆる不注意な行動
- C合理的な人なら気づいたはずの明白なリスクに気づかないこと
- D危害を加える意図
8.むずかしい
R v Malcherek and Steel(1981年)で、医師は脳死と診断した後に生命維持装置のスイッチを切った。裁判所は何と判示したか。
- A被害者は法的には自然死した
- Bスイッチを切っても因果関係は断ち切られず、最初の加害者が死を引き起こした
- C医師が意図的に機械のスイッチを切ったことで、医師が死の法的原因となった
- D被告人は謀殺未遂でしか有罪にならない
解答
- 1. C · 非故意故殺(involuntary manslaughter)
- 2. D · 10歳
- 3. C · 刑事法院(Crown Court)
- 4. A · 唆す意図のない単なる存在では足りないので、従犯ではない
- 5. C · 正犯の犯罪実行を援助または奨励する意図
- 6. C · Assault または battery の mens rea だけでよく、傷害の予見は必要ない
- 7. A · その状況で冒すことが不合理であったリスクの認識
- 8. B · スイッチを切っても因果関係は断ち切られず、最初の加害者が死を引き起こした
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