1.やさしい
イギリス法で、(狭義の)普通暴行(common assault)が成立するのは、被告人がどうしたときか。
- A被害者に差し迫った不法な有形力の行使を予期させた
- B被害者の財産を損壊した
- C被害者に重大な身体傷害を負わせた
- Dどれほど軽微でも、実際に被害者の身体に不法な有形力を加えた
2.やさしい
Theft Act 1968 の section 4 の下で、通常盗むことができないのはどれか。
- A自転車
- B金銭
- C土地
- D銀行預金残高
3.やさしい
イギリス法で、「故意故殺(voluntary manslaughter)」とは何を指すか。
- A謀殺の mens rea をもって殺害したが、部分的抗弁が適用される場合
- B殺意なく、不法かつ危険な行為によって引き起こされた殺害
- C職場での重過失によって引き起こされた殺害
- D被害者が事前に同意していた殺害
4.ふつう
D は誤って警察官の足の上に車を止め、言われた後も動かすことを拒否した。Fagan v MPC によれば、これは何か。
- A最初の行為は偶然であり、mens rea は後になって生じたにすぎないので、何の罪にもならない
- BMens rea が生じたときに行為が継続していたので、battery である
- C警察官の靴に対する器物損壊にすぎない
- D行為義務のない単なる不作為である
5.ふつう
D は夢遊病の状態で人を襲った。R v Burgess によれば、正しい抗弁はどれか。
- A夢遊病は内的要因によって引き起こされたので、insanity
- B睡眠は自然なものなので、非精神障害性の automatism
- CD は意識がなかったので、非自発的な酩酊
- DD は襲われる夢を見ていたので、正当防衛
6.ふつう
OAPA の section 20 の下での悪意による創傷または GBH の惹起について、被告人は少なくとも何を予見していなければならないか。
- A被害者が死亡すること
- B何らかの身体的な害が生じるかもしれないこと
- C厳格責任なので何も予見していなくてよい
- D重大な害が確実に生じること
7.むずかしい
イギリス法の gross negligence manslaughter(R v Adomako)に必要なものは何か。
- A注意義務、死を引き起こした義務違反、そして刑事罰に値するほど重大な過失
- B殺意
- C死についての主観的な無謀
- D分別ある合理的な人々によって客観的に判断される、死を引き起こす不法かつ危険な行為
8.むずかしい
R v Evans(2009年)で、D は異父姉妹にヘロインを供給し、彼女は過剰摂取した。D は助けを求めなかった。控訴院は何と判示したか。
- AD は薬物を供給したので、謀殺で有罪である
- BD は自分が知っている生命を脅かす状況に寄与していたので、義務が生じた
- C家族は常に互いに医療的援助を求める義務を負うので、D は責任を負った
- D姉妹は互いに義務を負わないので、義務は生じなかった
解答
- 1. A · 被害者に差し迫った不法な有形力の行使を予期させた
- 2. C · 土地
- 3. A · 謀殺の mens rea をもって殺害したが、部分的抗弁が適用される場合
- 4. B · Mens rea が生じたときに行為が継続していたので、battery である
- 5. A · 夢遊病は内的要因によって引き起こされたので、insanity
- 6. B · 何らかの身体的な害が生じるかもしれないこと
- 7. A · 注意義務、死を引き起こした義務違反、そして刑事罰に値するほど重大な過失
- 8. B · D は自分が知っている生命を脅かす状況に寄与していたので、義務が生じた
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