1.やさしい
イギリス法で、Theft Act 1968 の section 1 は窃盗をどのように定義しているか。
- A他人に属する財物を得るために有形力を用いること
- B他人に属する財物を、その他人から永久に奪う意図をもって不誠実に領得すること
- C他人の財物を、同意なく、使用して後で返す意図で不誠実に取得すること
- D事前に尋ねずに他人から財物を借りること
2.やさしい
酩酊(intoxication)との関係で、イギリス法上「特定意図(specific intent)」の犯罪にあたるのはどれか。
- A現実の身体傷害(ABH)を生じさせる暴行
- B故殺(manslaughter)
- CBattery
- D謀殺
3.やさしい
イギリス法における theft と robbery の違いは何か。
- ARobbery は財物の奪取を必要としない
- BRobbery は自動車だけに関わる
- CRobbery は暴力または暴力の脅しを伴う窃盗である
- DTheft は常に robbery より重い
4.ふつう
刑法における「thin skull」ルールとは何か。
- A傷害の程度は予見可能でなければならない
- B被告人は被害者をあるがままに受け入れなければならない
- C弱い被害者は因果関係を中断する
- D健康な被害者だけが保護される
5.ふつう
D は自分の車だと信じた車を運転したが、実際にはそれは V のそっくりな車だった。D が窃盗で有罪とならないのはなぜか。
- Aその車には V が保険をかけていたから
- B不誠実ではなく、他人から奪う意図を欠くから
- C翌朝それを返したから
- DTheft Act の下では車は盗めないから
6.ふつう
D は誤ってろうそくを倒し、火が出たのを見たが、何もせずに立ち去った。家は全焼した。D はどうなる可能性が最も高いか。
- A危険な状況を作り出し、行為しなかったので、責任を負う
- B財産を守るために行為する義務を法が課していないので、責任を負わない
- C火は偶然に出たので、責任を負わない
- D最初に火をつける意図があった場合にのみ責任を負う
7.むずかしい
イギリス法の gross negligence manslaughter(R v Adomako)に必要なものは何か。
- A死についての主観的な無謀
- B分別ある合理的な人々によって客観的に判断される、死を引き起こす不法かつ危険な行為
- C注意義務、死を引き起こした義務違反、そして刑事罰に値するほど重大な過失
- D殺意
8.むずかしい
Tesco Supermarkets v Nattrass(1972年)で、Tesco が責任を免れたのはなぜか。
- A客が商品の代金を支払っていなかったから
- Bその犯罪は厳格責任の犯罪だったから
- C会社は、いかなる心的要素の証明も必要とする犯罪を決して行うことができないから
- D店長は会社の「指揮する精神と意思(directing mind and will)」の一部ではなかったから
解答
- 1. B · 他人に属する財物を、その他人から永久に奪う意図をもって不誠実に領得すること
- 2. D · 謀殺
- 3. C · Robbery は暴力または暴力の脅しを伴う窃盗である
- 4. B · 被告人は被害者をあるがままに受け入れなければならない
- 5. B · 不誠実ではなく、他人から奪う意図を欠くから
- 6. A · 危険な状況を作り出し、行為しなかったので、責任を負う
- 7. C · 注意義務、死を引き起こした義務違反、そして刑事罰に値するほど重大な過失
- 8. D · 店長は会社の「指揮する精神と意思(directing mind and will)」の一部ではなかったから
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