1.やさしい
イングランドおよびウェールズで謀殺(murder)で有罪とされた成人に、裁判所が科さなければならない刑はどれか。
- A社会内処分(community order)
- B執行猶予付きの刑
- C10年の定期刑
- D終身刑
2.やさしい
不法行為故殺(unlawful act manslaughter)はどの類型に属するか。
- A謀殺未遂
- B限定責任能力
- C非故意故殺(involuntary manslaughter)
- D故意故殺(voluntary manslaughter)
3.やさしい
イギリス法で、「故意故殺(voluntary manslaughter)」とは何を指すか。
- A謀殺の mens rea をもって殺害したが、部分的抗弁が適用される場合
- B被害者が事前に同意していた殺害
- C殺意なく、不法かつ危険な行為によって引き起こされた殺害
- D職場での重過失によって引き起こされた殺害
4.ふつう
武装した警察に追われた D は、V を人間の盾にして警官に向けて発砲した。警察が応射し V が死亡した。R v Pagett によれば、D はどうなるか。
- AV の死は D にとって予見可能でなかったので、責任を負わない
- B警察は正当防衛として合理的に行動し、因果関係を断ち切らなかったので、責任を負う
- C警察官も有罪とされた場合にのみ責任を負う
- D警察官が発砲を決めたのは自由で意図的かつ情報に基づく介在行為であったので、責任を負わない
5.ふつう
D は自発的に酒に酔い、攻撃されていると誤信して V を刺した。イギリス法の下で D はどうなるか。
- A酩酊による完全な抗弁がある
- B正当防衛において、酩酊による誤信に依拠することはできない
- C自動的に謀殺で有罪となる
- D正当防衛において、どのような経緯で生じたものであれ、誠実な信念には常に依拠できる
6.ふつう
D は成人の V にヘロインを供給し、V は自由にかつ事情を知って自ら注射して死亡した。R v Kennedy (No 2) によれば、D はどうなるか。
- AV の選択は無関係なので、故殺で有罪となる
- B供給は常に死を引き起こすので、故殺で有罪となる
- Cクラス A の薬物の供給はそれ自体不法かつ危険なので、不法行為故殺で有罪となる
- DV の自由で情報に基づく選択が因果関係を断ち切ったので、故殺で有罪とならない
7.むずかしい
R v Hancock and Shankland(1986年)で、ストライキ中の炭鉱労働者がコンクリートブロックをタクシーに落とし、運転手を死亡させた。貴族院は何と判示したか。
- A高い蓋然性の予見は意図を推認できる証拠であるが、意図そのものではない
- B予見から意図を推認することは決してできない
- C死または重大な傷害の高い蓋然性の予見は、法律上、意図の決定的な証明である
- D死が目的だったので、炭鉱労働者には殺意があった
8.むずかしい
R v Stone and Dobinson(1977年)で、行為する義務が生じたのは、被告人がどうしていたからか。
- A報酬を得て被害者の世話をする契約を結んでいた
- B被害者を保護することを求める公職に就いていた
- C自分で自分の世話ができない親族の世話を自発的に引き受けていた
- D以前に被害者に暴行を加えることで、自ら危険な状況を作り出していた
解答
- 1. D · 終身刑
- 2. C · 非故意故殺(involuntary manslaughter)
- 3. A · 謀殺の mens rea をもって殺害したが、部分的抗弁が適用される場合
- 4. B · 警察は正当防衛として合理的に行動し、因果関係を断ち切らなかったので、責任を負う
- 5. B · 正当防衛において、酩酊による誤信に依拠することはできない
- 6. D · V の自由で情報に基づく選択が因果関係を断ち切ったので、故殺で有罪とならない
- 7. A · 高い蓋然性の予見は意図を推認できる証拠であるが、意図そのものではない
- 8. C · 自分で自分の世話ができない親族の世話を自発的に引き受けていた
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