1.やさしい
Criminal Damage Act 1971 の下で、火による器物損壊は何として訴追されるか。
- A加重窃盗
- BBurglary
- C放火(arson)
- D騒乱(affray)
2.やさしい
イギリス法で、謀殺のような最も重大な(正式起訴のみの)犯罪を審理する裁判所はどれか。
- A県裁判所(county court)
- B控訴院
- C刑事法院(Crown Court)
- Dマジストレイト裁判所
3.やさしい
盗品の取扱い(Theft Act 1968 の section 22)には、被告人について何が必要か。
- A利益を得るためにその物品を売った
- Bその物品が盗品であることを知っていたか、または信じていた
- C1か月を超えてその物品を保持した
- D自らその物品を盗んだ
4.ふつう
オランダ刑法における「dolus eventualis」(voorwaardelijk opzet)とは、被告人が何をしたことを意味するか。
- Aまったくの偶然で行動した
- B結果を主な目的として望み、それを実現するために行動した
- C結果が生じる相当な可能性を意識的に受け入れた
- D結果をまったく予見しなかった
5.ふつう
D は V のハンドバッグを、V の手が下に引っ張られるほど強くひったくった。R v Clouden によれば、これは何になりうるか。
- Aバッグは V の財物だったので、burglary
- B窃盗のために人に有形力が用いられたので、強盗
- CV の身体に直接の接触がなかったので、窃盗だけ
- Dバッグは奪われなかったので、battery だけ
6.ふつう
D は犯罪が行われる場に居合わせたが、それを助けたり唆したりすることは何もしなかった。R v Clarkson によれば、D はどうなるか。
- AD は犯罪の一部始終を目撃したので、正犯である
- BD は警察を呼ぶことができたので、従犯である
- C唆す意図のない単なる存在では足りないので、従犯ではない
- D自らの意思による現場への存在は常に唆しにあたるので、従犯である
7.むずかしい
R v Sullivan(1984年)で、D はてんかん発作中に友人にけがをさせた。貴族院は何と判示したか。
- Aてんかんは外的要因なので、抗弁は automatism である
- B精神疾患だけが精神の疾患になりうる
- CD は自分がてんかんであることを知っていたので有罪である
- Dてんかんは法的には「精神の疾患」なので、抗弁は insanity である
8.むずかしい
R v Gomez(1993年)は、窃盗における領得について何と判示したか。
- A同意が欺罔によって得られた場合には、所有者が同意していても領得は生じうる
- B被告人が店を出たときにのみ生じる
- C財物を物理的に持ち去ることが必要である
- D同意が欺罔によって得られた場合でも、所有者がその行為を許可していなかったことが必要である
解答
- 1. C · 放火(arson)
- 2. C · 刑事法院(Crown Court)
- 3. B · その物品が盗品であることを知っていたか、または信じていた
- 4. C · 結果が生じる相当な可能性を意識的に受け入れた
- 5. B · 窃盗のために人に有形力が用いられたので、強盗
- 6. C · 唆す意図のない単なる存在では足りないので、従犯ではない
- 7. D · てんかんは法的には「精神の疾患」なので、抗弁は insanity である
- 8. A · 同意が欺罔によって得られた場合には、所有者が同意していても領得は生じうる
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