1.やさしい
イギリス法で、battery とは何か。
- A凶器を用いて重大な傷害を負わせること
- B他人に対して故意または認識ある無謀さ(recklessness)をもって不法な有形力を加えること
- C公の場での失礼な発言
- D他人に、不法な有形力がただちに加えられると予期させること
2.やさしい
オランダ刑法で、「noodweer」(第41条1項 Sr)とは何か。
- A犯罪を行うための予備の一形態
- B不法な攻撃によって生じた強い情緒的混乱に基づく免責事由
- C差し迫った不法な攻撃に対する必要な防衛についての正当化事由
- D警察が人を停止させて捜索することを認める規定
3.やさしい
イングランドおよびウェールズの刑事責任年齢は何歳か。
- A16歳
- B14歳
- C10歳
- D12歳
4.ふつう
V が見知らぬ人を襲っていると誠実にではあるが誤って信じた D が、V を殴った。R v Williams (Gladstone) によれば、D はどうなるか。
- AD が誠実に信じた事実に基づいて判断される
- B証拠の優越の基準でその信念を証明しなければならない
- C誤信が合理的な根拠に基づいていなかったので、責任を負う
- D錯誤は事実に関するものだったので、責任を負う
5.ふつう
D は犯罪が行われる場に居合わせたが、それを助けたり唆したりすることは何もしなかった。R v Clarkson によれば、D はどうなるか。
- A自らの意思による現場への存在は常に唆しにあたるので、従犯である
- BD は警察を呼ぶことができたので、従犯である
- C唆す意図のない単なる存在では足りないので、従犯ではない
- DD は犯罪の一部始終を目撃したので、正犯である
6.ふつう
OAPA の section 20 の下での悪意による創傷または GBH の惹起について、被告人は少なくとも何を予見していなければならないか。
- A重大な害が確実に生じること
- B被害者が死亡すること
- C厳格責任なので何も予見していなくてよい
- D何らかの身体的な害が生じるかもしれないこと
7.むずかしい
R v Gomez(1993年)は、窃盗における領得について何と判示したか。
- A被告人が店を出たときにのみ生じる
- B同意が欺罔によって得られた場合でも、所有者がその行為を許可していなかったことが必要である
- C財物を物理的に持ち去ることが必要である
- D同意が欺罔によって得られた場合には、所有者が同意していても領得は生じうる
8.むずかしい
R v Collins(1973年)で、裸の男が、彼を恋人と勘違いした女性に寝室に招き入れられた。彼の burglary の有罪判決が破棄されたのはなぜか。
- A彼には何らかの罪を犯す意図がなかったから
- BBurglary には建物への押し入りが必要だが、窓はすでに開いていたから
- C寝室は建物の一部ではないから
- D彼女に招かれる前に、彼が不法侵入者として立ち入っていたかどうかが不明確だったから
解答
- 1. B · 他人に対して故意または認識ある無謀さ(recklessness)をもって不法な有形力を加えること
- 2. C · 差し迫った不法な攻撃に対する必要な防衛についての正当化事由
- 3. C · 10歳
- 4. A · D が誠実に信じた事実に基づいて判断される
- 5. C · 唆す意図のない単なる存在では足りないので、従犯ではない
- 6. D · 何らかの身体的な害が生じるかもしれないこと
- 7. D · 同意が欺罔によって得られた場合には、所有者が同意していても領得は生じうる
- 8. D · 彼女に招かれる前に、彼が不法侵入者として立ち入っていたかどうかが不明確だったから
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