1.やさしい
犯罪は通常、どの二つの要素から成るか。
- AActus reus(客観的要素)と mens rea(主観的要素)
- B動機と機会
- C申込みと承諾
- D義務と違反
2.やさしい
Theft Act 1968 の section 4 の下で、通常盗むことができないのはどれか。
- A土地
- B自転車
- C銀行預金残高
- D金銭
3.やさしい
自らは行為を実行せずに、他人が犯罪を行うのを助けたり唆したりした者を何と呼ぶか。
- A情を知らない道具(innocent agent)
- B共同被告人の証人
- C正犯(principal offender)
- D従犯(accessory、二次的当事者)
4.ふつう
糖尿病の D はインスリンを打ち、食事を抜いて低血糖になり、自分が何をしているかわからないまま V を殴った。D が依拠しうるのはどれか。
- A害が生じたので、限定責任能力
- B糖尿病は精神の機能に影響を及ぼす疾患なので、insanity
- CD は病気だったので、状況による強迫
- D外的要因がその発作を引き起こしたので、非精神障害性の automatism
5.ふつう
D は冗談で友人に銃を向けた。2人とも弾は出ないと信じていたが、銃が発射されて友人が死亡した。R v Lamb によれば、不法行為故殺が成立しなかったのはなぜか。
- A銃は友人のものだったから
- B死は銃の作動不良によって引き起こされたもので、D の行為によるものではないから
- Cイギリス法では冗談は犯罪になりえないから
- D友人は有形力の行使を予期していなかったので、assault がなかったから
6.ふつう
D は V に無言電話を繰り返しかけ、V に精神疾患を引き起こした。R v Ireland によれば、D は何罪で有罪となりうるか。
- A身体的な害は生じていないので、民事上の不法行為だけ
- B無言電話は差し迫った有形力の予期を生じさせうるので、assault
- C言葉や沈黙は法的に assault になりえないので、何の罪にもならない
- D有形力は用いられていないので、ハラスメントだけ
7.むずかしい
R v Gomez(1993年)は、窃盗における領得について何と判示したか。
- A同意が欺罔によって得られた場合には、所有者が同意していても領得は生じうる
- B被告人が店を出たときにのみ生じる
- C同意が欺罔によって得られた場合でも、所有者がその行為を許可していなかったことが必要である
- D財物を物理的に持ち去ることが必要である
8.むずかしい
R v Stone and Dobinson(1977年)で、行為する義務が生じたのは、被告人がどうしていたからか。
- A以前に被害者に暴行を加えることで、自ら危険な状況を作り出していた
- B被害者を保護することを求める公職に就いていた
- C報酬を得て被害者の世話をする契約を結んでいた
- D自分で自分の世話ができない親族の世話を自発的に引き受けていた
解答
- 1. A · Actus reus(客観的要素)と mens rea(主観的要素)
- 2. A · 土地
- 3. D · 従犯(accessory、二次的当事者)
- 4. D · 外的要因がその発作を引き起こしたので、非精神障害性の automatism
- 5. D · 友人は有形力の行使を予期していなかったので、assault がなかったから
- 6. B · 無言電話は差し迫った有形力の予期を生じさせうるので、assault
- 7. A · 同意が欺罔によって得られた場合には、所有者が同意していても領得は生じうる
- 8. D · 自分で自分の世話ができない親族の世話を自発的に引き受けていた
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