1.やさしい
犯罪の未遂とは何か。
- A犯罪を詳細に計画し、後でそれを実行するために必要な道具を購入すること
- B犯罪を行う意図をもって、単なる準備行為を超えることをすること
- C友人と犯罪について話すこと
- D既遂の犯罪を行うこと
2.やさしい
イギリス法で、強姦はどの制定法で定義されているか。
- ACriminal Justice Act 1988
- BOffences Against the Person Act 1861
- CSexual Offences Act 2003
- DProtection from Harassment Act 1997
3.やさしい
犯罪は通常、どの二つの要素から成るか。
- AActus reus(客観的要素)と mens rea(主観的要素)
- B申込みと承諾
- C動機と機会
- D義務と違反
4.ふつう
刑法上の因果関係では、被告人の行為が何であることが求められるか。
- A結果の事実上かつ法的な原因
- B道徳的に悪いもの
- C結果の唯一の原因
- Dあらゆる場合に結果を引き起こす意図をもったもの
5.ふつう
OAPA の section 20 の下での悪意による創傷または GBH の惹起について、被告人は少なくとも何を予見していなければならないか。
- A厳格責任なので何も予見していなくてよい
- B何らかの身体的な害が生じるかもしれないこと
- C被害者が死亡すること
- D重大な害が確実に生じること
6.ふつう
非自発的な酩酊が抗弁となりうるのはどのような場合か。
- Aそれによって被告人に必要な mens rea が欠けた場合
- B犯罪が厳格責任犯罪である場合
- C被告人の抑制は弱まったが、それでも意図を形成した場合
- D被告人が自ら大量に飲むことを選んだ場合
7.むずかしい
イギリス法の gross negligence manslaughter(R v Adomako)に必要なものは何か。
- A殺意
- B注意義務、死を引き起こした義務違反、そして刑事罰に値するほど重大な過失
- C分別ある合理的な人々によって客観的に判断される、死を引き起こす不法かつ危険な行為
- D死についての主観的な無謀
8.むずかしい
R v Stone and Dobinson(1977年)で、行為する義務が生じたのは、被告人がどうしていたからか。
- A自分で自分の世話ができない親族の世話を自発的に引き受けていた
- B被害者を保護することを求める公職に就いていた
- C以前に被害者に暴行を加えることで、自ら危険な状況を作り出していた
- D報酬を得て被害者の世話をする契約を結んでいた
解答
- 1. B · 犯罪を行う意図をもって、単なる準備行為を超えることをすること
- 2. C · Sexual Offences Act 2003
- 3. A · Actus reus(客観的要素)と mens rea(主観的要素)
- 4. A · 結果の事実上かつ法的な原因
- 5. B · 何らかの身体的な害が生じるかもしれないこと
- 6. A · それによって被告人に必要な mens rea が欠けた場合
- 7. B · 注意義務、死を引き起こした義務違反、そして刑事罰に値するほど重大な過失
- 8. A · 自分で自分の世話ができない親族の世話を自発的に引き受けていた
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