1.やさしい
正当防衛が一般に認められるのは、用いた力がどのような場合か。
- A状況に照らして必要かつ相当である場合
- B脅威が終わった後に用いられた場合
- Cできる限り強い場合
- D復讐として事前に計画された場合
2.やさしい
刑事事件で、検察は通常どの基準で有罪を証明しなければならないか。
- A合理的な疑いを超える程度
- B少なくとも3人の証人によって
- C証拠の優越
- D自白によって
3.やさしい
イングランドおよびウェールズで、正当防衛と住居所有者の事件における合理的な力について制定法上の枠組みを定めている法律はどれか。
- ASexual Offences Act 2003
- BHuman Rights Act 1998
- CPolice and Criminal Evidence Act 1984
- DCriminal Justice and Immigration Act 2008
4.ふつう
イギリス法で、強要(duress)が一般に抗弁とならない罪はどれか。
- A器物損壊
- B窃盗
- CMurder
- D薬物所持
5.ふつう
イギリス法における間接的意図(oblique intention, R v Woollin)はどのような場合に認められるか。
- A死または重大な危害が事実上確実であり、被告人がそれを認識していた場合
- B死は、合理的な人なら認識したであろう予見可能な結果であった場合
- C被告人が何の危害も予見しなかった場合
- D結果が単に起こりうるものだった場合
6.ふつう
武装した警察に追われた D は、V を人間の盾にして警官に向けて発砲した。警察が応射し V が死亡した。R v Pagett によれば、D はどうなるか。
- AV の死は D にとって予見可能でなかったので、責任を負わない
- B警察は正当防衛として合理的に行動し、因果関係を断ち切らなかったので、責任を負う
- C警察官が発砲を決めたのは自由で意図的かつ情報に基づく介在行為であったので、責任を負わない
- D警察官も有罪とされた場合にのみ責任を負う
7.むずかしい
R v Sullivan(1984年)で、D はてんかん発作中に友人にけがをさせた。貴族院は何と判示したか。
- Aてんかんは法的には「精神の疾患」なので、抗弁は insanity である
- BD は自分がてんかんであることを知っていたので有罪である
- C精神疾患だけが精神の疾患になりうる
- Dてんかんは外的要因なので、抗弁は automatism である
8.むずかしい
R v Larsonneur(1933年)で、フランス人女性が意に反して警察によってイギリスに連れて来られた後、不法滞在外国人として有罪とされた。この事件は何を示しているか。
- A不作為についての義務の要件
- B警察から被告人への故意の転用
- C任意の行為なしに責任が生じた状態犯罪(state of affairs offence)
- D緊急避難の抗弁が、意思によらない出入国管理違反を免責したこと
解答
- 1. A · 状況に照らして必要かつ相当である場合
- 2. A · 合理的な疑いを超える程度
- 3. D · Criminal Justice and Immigration Act 2008
- 4. C · Murder
- 5. A · 死または重大な危害が事実上確実であり、被告人がそれを認識していた場合
- 6. B · 警察は正当防衛として合理的に行動し、因果関係を断ち切らなかったので、責任を負う
- 7. A · てんかんは法的には「精神の疾患」なので、抗弁は insanity である
- 8. C · 任意の行為なしに責任が生じた状態犯罪(state of affairs offence)
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