1.やさしい
オランダ刑法で、「moord」(第289条 Sr)と「doodslag」(第287条 Sr)を区別するものは何か。
- AMoord には計画性(voorbedachte raad)が必要である
- BMoord には複数の被害者が必要である
- CMoord は警察官に対してしか行えない
- DMoord には武器の使用が必要である
2.やさしい
酩酊(intoxication)との関係で、イギリス法上「特定意図(specific intent)」の犯罪にあたるのはどれか。
- A現実の身体傷害(ABH)を生じさせる暴行
- B謀殺
- C故殺(manslaughter)
- DBattery
3.やさしい
イギリス法で、謀殺のような最も重大な(正式起訴のみの)犯罪を審理する裁判所はどれか。
- Aマジストレイト裁判所
- B控訴院
- C刑事法院(Crown Court)
- D県裁判所(county court)
4.ふつう
イギリス法で、窃盗における不正直(dishonesty)の基準は現在どこで示されているか。
- AIvey v Genting Casinos
- BR v Cunningham
- CR v Ghosh
- DDonoghue v Stevenson
5.ふつう
D は犯罪が行われる場に居合わせたが、それを助けたり唆したりすることは何もしなかった。R v Clarkson によれば、D はどうなるか。
- AD は犯罪の一部始終を目撃したので、正犯である
- B唆す意図のない単なる存在では足りないので、従犯ではない
- CD は警察を呼ぶことができたので、従犯である
- D自らの意思による現場への存在は常に唆しにあたるので、従犯である
6.ふつう
厳格責任(strict liability)犯罪とはどのような犯罪か。
- AActus reus の少なくとも一つの要素について mens rea を必要としない犯罪
- B被告人がすべての要素について過失があった場合にのみ責任が生じる
- C被告人が自白しなければならない犯罪
- D故意の行為だけが問題となる犯罪
7.むずかしい
R v Gomez(1993年)は、窃盗における領得について何と判示したか。
- A同意が欺罔によって得られた場合でも、所有者がその行為を許可していなかったことが必要である
- B同意が欺罔によって得られた場合には、所有者が同意していても領得は生じうる
- C被告人が店を出たときにのみ生じる
- D財物を物理的に持ち去ることが必要である
8.むずかしい
イギリス法の gross negligence manslaughter(R v Adomako)に必要なものは何か。
- A死についての主観的な無謀
- B分別ある合理的な人々によって客観的に判断される、死を引き起こす不法かつ危険な行為
- C殺意
- D注意義務、死を引き起こした義務違反、そして刑事罰に値するほど重大な過失
解答
- 1. A · Moord には計画性(voorbedachte raad)が必要である
- 2. B · 謀殺
- 3. C · 刑事法院(Crown Court)
- 4. A · Ivey v Genting Casinos
- 5. B · 唆す意図のない単なる存在では足りないので、従犯ではない
- 6. A · Actus reus の少なくとも一つの要素について mens rea を必要としない犯罪
- 7. B · 同意が欺罔によって得られた場合には、所有者が同意していても領得は生じうる
- 8. D · 注意義務、死を引き起こした義務違反、そして刑事罰に値するほど重大な過失
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