1.やさしい
欧州中央銀行はどこにあるか。
- Aルクセンブルク
- Bフランクフルト・アム・マイン
- Cパリ
- Dブリュッセル
2.やさしい
個人や企業が提起する直接訴訟の大半を第一審として審理するEUの裁判所はどれか。
- A司法裁判所
- B一般裁判所
- C会計検査院
- D欧州人権裁判所
3.やさしい
EU司法裁判所はどこにあるか。
- Aルクセンブルク
- Bブリュッセル
- Cストラスブール
- Dハーグ
4.ふつう
Dassonville 定式によれば、数量制限と同等の効果を持つ措置とは何か。
- A直接的または間接的に、現実的または潜在的に、EU域内貿易を妨げうるあらゆる取引規則
- B同種の国内産品を優遇して、輸入品を公然と差別する規則のみ
- C輸入量に数値上限を定める規則のみ
- D他の加盟国から来る物品に対するあらゆる税
5.ふつう
Dillenkofer 判決(1996年)で、裁判所は、指令を期限内にまったく国内法化しないことをどう判断したか。
- A欧州委員会が先に理由付き意見で国家に警告した場合にのみ重大となる
- B国家が選挙で忙しかった場合は免責される
- Cそれ自体で国家責任のための十分に重大な違反となる
- D決して国家責任の根拠とならない
6.ふつう
EU運営条約第34条が禁止しているものは何か。
- A加盟国間の雇用とサービス提供における国籍に基づく差別
- B加盟国間の輸入数量制限および同等の効果を持つ措置
- C企業への国家補助
- D事業者間のカルテル
7.むずかしい
AKZO 判決(1991年)で、司法裁判所は50%以上の市場シェアについてどう述べたか。
- A欧州委員会がそれ以上分析するまでもなく、自動的に支配的地位の濫用となる
- B支配的地位の評価には無関係である
- C支配的地位の調査を始める前に必要である
- D例外的な事情がない限り、それ自体が支配的地位の証拠となりうる
8.むずかしい
Inter-Environnement Wallonie 判決(1997年)で、裁判所は、指令の国内法化期間中の加盟国についてどう判断したか。
- A指令が定める結果を重大に損なうおそれのある措置の採択を控えなければならない
- B欧州委員会に期限の無期限延長を求めることができる
- C期限が経過するまでは、指令の目的に真っ向から反する措置であっても、どのような措置も自由に採択できる
- Dすでに指令を完全に適用しなければならない
解答
- 1. B · フランクフルト・アム・マイン
- 2. B · 一般裁判所
- 3. A · ルクセンブルク
- 4. A · 直接的または間接的に、現実的または潜在的に、EU域内貿易を妨げうるあらゆる取引規則
- 5. C · それ自体で国家責任のための十分に重大な違反となる
- 6. B · 加盟国間の輸入数量制限および同等の効果を持つ措置
- 7. D · 例外的な事情がない限り、それ自体が支配的地位の証拠となりうる
- 8. A · 指令が定める結果を重大に損なうおそれのある措置の採択を控えなければならない
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