1.やさしい
EU運営条約第288条によれば、EUの決定(decision)とはどのようなものか。
- A各加盟国が達成すべき結果についてのみ拘束力がある
- B加盟国または個人に宛てられた、機関の意見を述べる拘束力のない声明である
- C各国議会の承認後にのみ拘束力を持つ
- D全体として拘束力があり、名宛人を特定している場合はその名宛人を拘束する
2.やさしい
リスボン条約の規則では、理事会の特定多数は通常何を必要とするか。
- A加盟国の3分の2と人口の半分
- BEU人口の65%以上を代表する、55%以上の加盟国
- CEU人口の少なくとも半数を代表することを条件とする、加盟国の単純多数
- D1か国を除くすべての加盟国
3.やさしい
EU運営条約第3条によるEUの排他的権限に当たるのはどれか。
- A医療制度の組織
- B共通通商政策
- C教育と文化
- D観光
4.ふつう
Van Gend en Loos 判決(1963年)が確立したことは何か。
- A条約規定は直接効果を持ち、国内裁判所で個人の権利を生じうる
- B条約規定は加盟国だけを拘束し、国内裁判所で個人の権利を生じさせることはない
- C加盟国は自由にEUを離脱できる
- D指令には水平的直接効果がある
5.ふつう
EU運営条約第34条が禁止しているものは何か。
- A加盟国間の輸入数量制限および同等の効果を持つ措置
- B事業者間のカルテル
- C企業への国家補助
- D加盟国間の雇用とサービス提供における国籍に基づく差別
6.ふつう
Cassis de Dijon 判決が導入したものは何か。
- A国家責任
- BEU市民権
- C区別なく適用される措置の正当化事由としての相互承認と強行的要請
- D区別なく適用される措置は、EU運営条約第36条に限定列挙された理由によってのみ正当化できるという規則
7.むずかしい
Centros 判決(1999年)では、デンマーク人夫婦がデンマークの最低資本金規則を回避するためにイギリスで会社を登記し、デンマークに支店を開こうとした。裁判所はどう判断したか。
- A支店の登記を拒否することは開業の自由に違反した
- Bイギリスはその会社を解散させる義務があった
- C会社がデンマーク法を回避するために設立されたため、デンマークは拒否できた
- D会社はEU法上の開業の権利を持たない
8.むずかしい
Dano 判決(2014年)で、裁判所は、十分な資力のない経済的に非活動的なEU国民についてどう判断したか。
- A指令2004/38の居住要件を満たしていないため、社会扶助を拒否されうる
- Bいかなる審査もなしに自動的に追放されうる
- C1年後に永住権を与えられなければならなかった
- D連合市民権だけを根拠に、自国民と同じ条件で社会扶助を受ける絶対的権利を持っていた
解答
- 1. D · 全体として拘束力があり、名宛人を特定している場合はその名宛人を拘束する
- 2. B · EU人口の65%以上を代表する、55%以上の加盟国
- 3. B · 共通通商政策
- 4. A · 条約規定は直接効果を持ち、国内裁判所で個人の権利を生じうる
- 5. A · 加盟国間の輸入数量制限および同等の効果を持つ措置
- 6. C · 区別なく適用される措置の正当化事由としての相互承認と強行的要請
- 7. A · 支店の登記を拒否することは開業の自由に違反した
- 8. A · 指令2004/38の居住要件を満たしていないため、社会扶助を拒否されうる
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