1.やさしい
欧州議会議員はどのように選ばれるか。
- A各国議会だけが選ぶ
- B欧州委員会が選ぶ
- C各国政府が任命する
- D加盟国の市民による直接選挙で選ばれる
2.やさしい
EU運営条約第30条が加盟国間で禁止しているものは何か。
- A輸入および輸出に対する関税ならびに同等の効果を持つ課徴金
- B他の加盟国から来た産品に対する差別的な国内課税
- C雇用する外国人労働者の数の割当
- D市場を分割する企業間の協定
3.やさしい
司法裁判所における法務官(Advocate General)の役割は何か。
- A裁判所が判断する前に、事件について独立した理由付きの意見を述べること
- B欧州委員会に代わって、EU法に違反した加盟国を訴追すること
- C弁護士を雇えない個人を弁護すること
- D法廷でEU機関を代理すること
4.ふつう
Ratti 判決(1979年)で、裁判所は、個人が国家に対して指令を援用できないのはどのような場合だと判断したか。
- A指令が明確かつ無条件である場合
- B国内法化期限が経過する前
- C国内法化期限が経過した後
- D加盟国が国内法化しなかった場合
5.ふつう
通常立法手続で対等な立法の役割を与えられているのはどれか。
- A欧州理事会と中央銀行
- B欧州議会と理事会
- C各国議会と欧州委員会
- D欧州委員会と司法裁判所
6.ふつう
Foster v British Gas 判決(1990年)で、裁判所は、指令はどのような組織に対して援用できると判断したか。
- A権限や機能にかかわらず、国家から公共調達契約を受けるあらゆる民間団体
- B従業員500人超のあらゆる大企業
- C国家の管理下で公共サービスを担う責任を国家から与えられ、特別な権限を持つ組織
- D民間株主が所有するが法律で規制されている組織
7.むずかしい
Inuit Tapiriit Kanatami 判決(2013年)で、裁判所はEU運営条約第263条4項の「規制的行為」をどう解釈したか。
- A欧州委員会または理事会が採択したあらゆる行為
- B立法か否かを問わずあらゆる規則
- C立法行為以外の一般的適用性を持つ行為
- D特定の個人に宛てられた行為
8.むずかしい
Faccini Dori 判決(1994年)では、消費者が国内法化されていない消費者指令を民間企業に対して援用しようとした。裁判所はどう判断したか。
- A指令はそれ自体で個人に義務を課すことはできないため、彼女は援用できない
- B消費者は弱い契約当事者であるため、指令は水平的直接効果を持った
- C国内法化されていなかったため指令は無効であった
- Dその企業は国家の派生体であった
解答
- 1. D · 加盟国の市民による直接選挙で選ばれる
- 2. A · 輸入および輸出に対する関税ならびに同等の効果を持つ課徴金
- 3. A · 裁判所が判断する前に、事件について独立した理由付きの意見を述べること
- 4. B · 国内法化期限が経過する前
- 5. B · 欧州議会と理事会
- 6. C · 国家の管理下で公共サービスを担う責任を国家から与えられ、特別な権限を持つ組織
- 7. C · 立法行為以外の一般的適用性を持つ行為
- 8. A · 指令はそれ自体で個人に義務を課すことはできないため、彼女は援用できない
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