1.やさしい
EU運営条約第107条が原則として禁止しているものは何か。
- A競争を歪め、加盟国間の貿易に影響を与える国家補助
- B他の加盟国からの輸入品に対する関税
- C価格を固定する企業間の協定
- D他の加盟国出身の労働者やサービス提供者に対する差別
2.やさしい
EUの規則(regulation)とはどのようなものか。
- A全体として拘束力があり、すべての加盟国で直接適用される
- B拘束力のない勧告
- C欧州委員会のみを拘束する
- D結果についてのみ拘束力があり、方法の選択は加盟国に委ねられる
3.やさしい
欧州オンブズマンはどのような苦情を調査するか。
- A加盟国による人権侵害
- B民間企業によるEU法違反
- CEUの機関および組織による不適切な行政(maladministration)
- DEU市民が犯した犯罪
4.ふつう
EU運営条約第101条1項に該当する協定が第101条3項により適用除外されうるのは、他の要件に加えて、どのような場合か。
- A欧州委員会または国の競争当局に事前に通知され、承認された場合
- B5年以上実施されている場合
- C生産または流通を改善し、消費者にその利益の公正な分配を与える場合
- D合計市場シェアが50%を超える企業が関わる場合
5.ふつう
ある加盟国が欧州委員会に通知せずに企業に補助金を与えた。国家補助規則上、その国家はどうなるか。
- A自らの見解で補助金が少額なら適法に行動したことになる
- Bその補助を適法とするために、事後に欧州議会の承認を得なければならない
- C実施停止義務に違反しており、補助の回収を求められうる
- Dすべての競争者に罰金を支払わなければならない
6.ふつう
Lawrie-Blum 判決(1986年)で、裁判所はEU運営条約第45条にいう「労働者」をどのような者と定義したか。
- A報酬と引き換えに、他者のために、その指揮の下で役務を提供する者
- B受入加盟国の当局に登録された、期間の定めのないフルタイムの雇用契約を持つ者
- C国の労働組合に登録している者
- D1年間少なくとも国の最低賃金を得ている者
7.むずかしい
EU運営条約第263条によれば、私人の申立人が実施措置を必要としない規制的行為を争えるのは、その行為がどのような場合か。
- A何らかの形で申立人の関心事である場合
- B申立人に直接関係する場合
- C国内の新聞に掲載された場合
- D全会一致で採択された場合
8.むずかしい
CILFIT 基準によると、最終審の裁判所が先決付託をしなくてよいのは、例えばどのような場合か。
- A当事者が付託を望まない場合
- B問題が政治的に微妙で、政府が付託しないよう正式に裁判所に求めた場合
- C政府にとって急を要する事件の場合
- D正しい解釈が合理的な疑いの余地を残さないほど明白な場合(acte clair)
解答
- 1. A · 競争を歪め、加盟国間の貿易に影響を与える国家補助
- 2. A · 全体として拘束力があり、すべての加盟国で直接適用される
- 3. C · EUの機関および組織による不適切な行政(maladministration)
- 4. C · 生産または流通を改善し、消費者にその利益の公正な分配を与える場合
- 5. C · 実施停止義務に違反しており、補助の回収を求められうる
- 6. A · 報酬と引き換えに、他者のために、その指揮の下で役務を提供する者
- 7. B · 申立人に直接関係する場合
- 8. D · 正しい解釈が合理的な疑いの余地を残さないほど明白な場合(acte clair)
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