1.やさしい
EU司法裁判所はどこにあるか。
- Aハーグ
- Bストラスブール
- Cルクセンブルク
- Dブリュッセル
2.やさしい
欧州連合を創設し、EU市民権を導入した条約はどれか。
- Aローマ条約
- Bマーストリヒト条約
- Cアムステルダム条約
- D単一欧州議定書
3.やさしい
EUと加盟国の間の誠実協力の原則を定める条約条文はどれか。
- AEU条約第4条3項
- BEU運営条約第267条
- CEU条約第50条
- DEU運営条約第34条
4.ふつう
Costa v ENEL 判決(1964年)が確立したことは何か。
- A補完性原則
- B国内法に対するEU法の優位
- CEU法違反に対する国家責任
- D規則の直接効果
5.ふつう
補完性原則によれば、EUが排他的権限以外の分野で行動すべきなのはどのような場合か。
- A欧州委員会が人気があると考えた場合
- B目的が加盟国によっては十分に達成できず、連合レベルでよりよく達成できる場合
- CEUの行動の方が国の行動より迅速かつ安価であると、欧州議会と理事会が合意した場合
- Dすべての加盟国が求めた場合
6.ふつう
Simmenthal 判決(1978年)で、司法裁判所は、EU法と抵触する国内法に直面した国内裁判所がどうしなければならないと判断したか。
- Aまず国の議会に法律の改正を求める
- B国の憲法裁判所がその法律を無効とするのを待ってから、適用を排除できる
- C国内法が廃止されるのを待たずに、職権でその適用を排除する
- D国内法が後に採択されたものであれば国内法を適用する
7.むずかしい
Köbler 判決(2003年)で、司法裁判所は国家責任が何から生じうると判断したか。
- A最終審の国内裁判所による明白なEU法違反
- B国の立法府の不作為のみ
- Cどれほど軽微でも、第一審の国内裁判所による解釈上のあらゆる誤り
- D司法裁判所自身の判決
8.むずかしい
EU運営条約第263条によれば、私人の申立人が実施措置を必要としない規制的行為を争えるのは、その行為がどのような場合か。
- A全会一致で採択された場合
- B何らかの形で申立人の関心事である場合
- C申立人に直接関係する場合
- D国内の新聞に掲載された場合
解答
- 1. C · ルクセンブルク
- 2. B · マーストリヒト条約
- 3. A · EU条約第4条3項
- 4. B · 国内法に対するEU法の優位
- 5. B · 目的が加盟国によっては十分に達成できず、連合レベルでよりよく達成できる場合
- 6. C · 国内法が廃止されるのを待たずに、職権でその適用を排除する
- 7. A · 最終審の国内裁判所による明白なEU法違反
- 8. C · 申立人に直接関係する場合
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