1.やさしい
国境を越えたサービス提供の自由に対する制限を禁止するEU運営条約の条文はどれか。
- A第56条
- B第102条
- C第30条
- D第49条
2.やさしい
EU司法裁判所はどこにあるか。
- Aハーグ
- Bルクセンブルク
- Cストラスブール
- Dブリュッセル
3.やさしい
開業の自由を保障するEU運営条約の条文はどれか。
- A第63条
- B第110条
- C第45条
- D第49条
4.ふつう
Ratti 判決(1979年)で、裁判所は、個人が国家に対して指令を援用できないのはどのような場合だと判断したか。
- A加盟国が国内法化しなかった場合
- B指令が明確かつ無条件である場合
- C国内法化期限が経過した後
- D国内法化期限が経過する前
5.ふつう
基本権憲章第51条によれば、憲章が加盟国を拘束するのはどのような場合か。
- A自国の憲法がそれを認める場合のみ
- B決して拘束しない。EU機関のみを拘束する
- C純粋に国内的な事項を含むすべての活動において
- DEU法を実施している場合のみ
6.ふつう
Brasserie du Pêcheur・Factortame III 判決(1996年)で、裁判所は国家責任についてどう判断したか。
- A国の議会の行為には決して適用されない
- B違反が十分に重大であれば、国の立法府の行為からも生じうる
- C指令を国内法化しなかった場合にのみ生じ、国の立法府のその他の行為からは生じない
- D国家が故意に行動したことの証明を必要とする
7.むずかしい
Defrenne v Sabena(第2)判決で、裁判所は男女同一賃金の原則(現在のEU運営条約第157条)についてどう判断したか。
- A適用前に指令を必要とする
- B垂直的にも水平的にも直接効果を持つ
- C直接効果を持たない
- D公的雇用者にのみ適用される
8.むずかしい
Åkerberg Fransson 判決(2013年)では、スウェーデンの漁師がVAT詐欺について税の制裁と刑事手続を受けた。裁判所が憲章の適用を認めたのはなぜか。
- A漁師がEU機関の職員だったから
- Bスウェーデンが憲章を憲法に取り込んでいたから
- C憲章は、EU法に何らかの形で関わるかどうかにかかわらず、加盟国のあらゆる行為に適用される
- D国内措置がVATとEUの財政的利益に関するEU法の範囲内にあったから
解答
- 1. A · 第56条
- 2. B · ルクセンブルク
- 3. D · 第49条
- 4. D · 国内法化期限が経過する前
- 5. D · EU法を実施している場合のみ
- 6. B · 違反が十分に重大であれば、国の立法府の行為からも生じうる
- 7. B · 垂直的にも水平的にも直接効果を持つ
- 8. D · 国内措置がVATとEUの財政的利益に関するEU法の範囲内にあったから
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