1.やさしい
開業の自由を保障するEU運営条約の条文はどれか。
- A第49条
- B第45条
- C第110条
- D第63条
2.やさしい
国境を越えたサービス提供の自由に対する制限を禁止するEU運営条約の条文はどれか。
- A第102条
- B第56条
- C第49条
- D第30条
3.やさしい
EU基本権憲章が条約と同じ法的価値を持つようになったのはいつからか。
- Aマーストリヒト条約(1993年)
- Bローマ条約(1957年)
- Cブレグジット協定(2020年)
- Dリスボン条約(2009年)
4.ふつう
United Brands 判決(1978年)で、裁判所は支配的地位をどのように定義したか。
- A加盟国内での25%を超えるあらゆる市場シェア
- B競争者の力にかかわらず、域内市場の相当な部分で40%を超える市場シェアを持つこと
- C事業者が有効な競争を妨げ、独立して行動することを可能にする経済力の地位
- D市場で最も古い企業であること
5.ふつう
EU運営条約第267条の先決付託手続によって可能になることは何か。
- A欧州委員会が加盟国に罰金を科せる
- B欧州議会が裁判官を罷免できる
- C個人がルクセンブルクのEU司法裁判所に加盟国を直接訴えること
- D国内裁判所がEU法の解釈または有効性についてEU司法裁判所に質問できる
6.ふつう
EU運営条約第45条4項の「公務」の例外は何を対象とするか。
- A国が雇用する看護師、教師、鉄道職員を含む、公的部門のすべての職
- B公権力の行使と国家の一般的利益の保護を伴う職
- C政府と契約している企業の職
- D公的資金で給与が支払われるあらゆる職
7.むずかしい
Inter-Environnement Wallonie 判決(1997年)で、裁判所は、指令の国内法化期間中の加盟国についてどう判断したか。
- A欧州委員会に期限の無期限延長を求めることができる
- B指令が定める結果を重大に損なうおそれのある措置の採択を控えなければならない
- Cすでに指令を完全に適用しなければならない
- D期限が経過するまでは、指令の目的に真っ向から反する措置であっても、どのような措置も自由に採択できる
8.むずかしい
AKZO 判決(1991年)で、司法裁判所は50%以上の市場シェアについてどう述べたか。
- A支配的地位の調査を始める前に必要である
- B支配的地位の評価には無関係である
- C欧州委員会がそれ以上分析するまでもなく、自動的に支配的地位の濫用となる
- D例外的な事情がない限り、それ自体が支配的地位の証拠となりうる
解答
- 1. A · 第49条
- 2. B · 第56条
- 3. D · リスボン条約(2009年)
- 4. C · 事業者が有効な競争を妨げ、独立して行動することを可能にする経済力の地位
- 5. D · 国内裁判所がEU法の解釈または有効性についてEU司法裁判所に質問できる
- 6. B · 公権力の行使と国家の一般的利益の保護を伴う職
- 7. B · 指令が定める結果を重大に損なうおそれのある措置の採択を控えなければならない
- 8. D · 例外的な事情がない限り、それ自体が支配的地位の証拠となりうる
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