1.やさしい
リスボン条約の規則では、理事会の特定多数は通常何を必要とするか。
- A1か国を除くすべての加盟国
- BEU人口の少なくとも半数を代表することを条件とする、加盟国の単純多数
- CEU人口の65%以上を代表する、55%以上の加盟国
- D加盟国の3分の2と人口の半分
2.やさしい
EU基本権憲章が条約と同じ法的価値を持つようになったのはいつからか。
- Aリスボン条約(2009年)
- Bローマ条約(1957年)
- Cマーストリヒト条約(1993年)
- Dブレグジット協定(2020年)
3.やさしい
EU指令はどうしなければならないか。
- A各国で国民投票によって承認しなければならない
- B国家が同意しなければ無視しなければならない
- C国内措置なしに直接適用しなければならない
- D期限までに国内法化しなければならない
4.ふつう
Van Binsbergen 判決(1974年)では、法定代理人にオランダ居住を求めるオランダの規則が審査された。裁判所はどう判断したか。
- Aサービス提供者に権利を生じさせられるのは規則だけである
- B加盟国は、司法行政に携わる専門職には常に居住を求めることができる
- Cサービス提供の自由は直接効果を持ち、居住要件には正当化が必要である
- D法律サービスは条約の範囲外である
5.ふつう
指令が一般に持たないものは何か。
- A国家に対する垂直的直接効果
- B一切の法的効果
- C国内法化期限後の拘束力
- D私人間の水平的直接効果
6.ふつう
Gebhard 判決(1995年)によれば、開業とサービス提供を主に区別するものは何か。
- A開業は受入国で安定的かつ継続的に活動することを伴う
- Bサービスは、受入加盟国の恒久的な事務所または支店を通じてのみ提供される
- C開業には常に会社の設立が必要である
- Dサービスは被用者によってのみ提供されうる
7.むずかしい
Grzelczyk 判決(2001年)では、ベルギーにいるフランス人学生が最低生活手当を拒否された。裁判所はどう判断したか。
- A学生は受入国でEU法上の権利を持たない
- B受入国で社会給付を請求できるのは労働者だけである
- Cその手当は完全にEU法の範囲外であった
- D連合市民権は加盟国国民の基本的地位となるべきものであり、国籍を理由に手当を拒否することはできない
8.むずかしい
EU運営条約第263条によれば、私人の申立人が実施措置を必要としない規制的行為を争えるのは、その行為がどのような場合か。
- A全会一致で採択された場合
- B国内の新聞に掲載された場合
- C申立人に直接関係する場合
- D何らかの形で申立人の関心事である場合
解答
- 1. C · EU人口の65%以上を代表する、55%以上の加盟国
- 2. A · リスボン条約(2009年)
- 3. D · 期限までに国内法化しなければならない
- 4. C · サービス提供の自由は直接効果を持ち、居住要件には正当化が必要である
- 5. D · 私人間の水平的直接効果
- 6. A · 開業は受入国で安定的かつ継続的に活動することを伴う
- 7. D · 連合市民権は加盟国国民の基本的地位となるべきものであり、国籍を理由に手当を拒否することはできない
- 8. C · 申立人に直接関係する場合
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