1.やさしい
労働者の自由移動を定めるEU運営条約の条文はどれか。
- A第157条
- B第34条
- C第45条
- D第101条
2.やさしい
EU運営条約第288条によれば、EUの決定(decision)とはどのようなものか。
- A各加盟国が達成すべき結果についてのみ拘束力がある
- B各国議会の承認後にのみ拘束力を持つ
- C加盟国または個人に宛てられた、機関の意見を述べる拘束力のない声明である
- D全体として拘束力があり、名宛人を特定している場合はその名宛人を拘束する
3.やさしい
EU運営条約第263条による取消訴訟の出訴期間はどれだけか。
- A6か月
- B2年
- C2か月
- D2週間
4.ふつう
Internationale Handelsgesellschaft 判決(1970年)は、共同体措置の有効性についてどう判断したか。
- A各国憲法の基本権との適合性に左右される
- Bそれを疑う国内裁判所ならどこでも審査できる
- C国民投票による承認を必要とする
- D国の憲法上の権利に違反するという主張によって影響を受けない
5.ふつう
指令が一般に持たないものは何か。
- A私人間の水平的直接効果
- B国内法化期限後の拘束力
- C一切の法的効果
- D国家に対する垂直的直接効果
6.ふつう
Simmenthal 判決(1978年)で、司法裁判所は、EU法と抵触する国内法に直面した国内裁判所がどうしなければならないと判断したか。
- A国内法が廃止されるのを待たずに、職権でその適用を排除する
- Bまず国の議会に法律の改正を求める
- C国の憲法裁判所がその法律を無効とするのを待ってから、適用を排除できる
- D国内法が後に採択されたものであれば国内法を適用する
7.むずかしい
ドイツ連邦憲法裁判所の2020年の Weiss(PSPP)判決が論争を呼んだのはなぜか。
- Aドイツでユーロを廃止したから
- BドイツをEUから離脱させたから
- CEU法の無制限の優位を認めたから
- DEU司法裁判所の判決を権限踰越(ultra vires)とし、ドイツでは拘束力がないとしたから
8.むずかしい
Dorsch Consult 判決(1997年)で、裁判所は、ある機関が第267条により付託できる「裁判所」に当たるかを判断する要素を挙げた。その要素に含まれるのはどれか。
- A最終審の裁判所であること
- B法律によって設立され、常設で、独立しており、法規範を適用すること
- C国内法で裁判所と呼ばれ、下級裁判所からの上訴を審理していること
- DEU法の研修を受けた裁判官がいること
解答
- 1. C · 第45条
- 2. D · 全体として拘束力があり、名宛人を特定している場合はその名宛人を拘束する
- 3. C · 2か月
- 4. D · 国の憲法上の権利に違反するという主張によって影響を受けない
- 5. A · 私人間の水平的直接効果
- 6. A · 国内法が廃止されるのを待たずに、職権でその適用を排除する
- 7. D · EU司法裁判所の判決を権限踰越(ultra vires)とし、ドイツでは拘束力がないとしたから
- 8. B · 法律によって設立され、常設で、独立しており、法規範を適用すること
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