1.やさしい
EU司法裁判所はどこにあるか。
- Aブリュッセル
- Bハーグ
- Cルクセンブルク
- Dストラスブール
2.やさしい
EU指令はどうしなければならないか。
- A各国で国民投票によって承認しなければならない
- B期限までに国内法化しなければならない
- C国家が同意しなければ無視しなければならない
- D国内措置なしに直接適用しなければならない
3.やさしい
EU運営条約第3条によるEUの排他的権限に当たるのはどれか。
- A観光
- B医療制度の組織
- C教育と文化
- D共通通商政策
4.ふつう
EU運営条約第36条による輸入制限の正当化に用いることができないものはどれか。
- A工業所有権および商業所有権の保護
- B公序良俗
- C競争から国民経済を守ること
- D人の健康の保護
5.ふつう
Cassis de Dijon 判決が導入したものは何か。
- A区別なく適用される措置は、EU運営条約第36条に限定列挙された理由によってのみ正当化できるという規則
- B区別なく適用される措置の正当化事由としての相互承認と強行的要請
- CEU市民権
- D国家責任
6.ふつう
指令が一般に持たないものは何か。
- A私人間の水平的直接効果
- B一切の法的効果
- C国家に対する垂直的直接効果
- D国内法化期限後の拘束力
7.むずかしい
Defrenne v Sabena(第2)判決で、裁判所は男女同一賃金の原則(現在のEU運営条約第157条)についてどう判断したか。
- A適用前に指令を必要とする
- B垂直的にも水平的にも直接効果を持つ
- C公的雇用者にのみ適用される
- D直接効果を持たない
8.むずかしい
Unión de Pequeños Agricultores 判決(UPA、2002年)で、司法裁判所は Plaumann 基準についてどう判断したか。
- A決定ではなく規則にのみ適用される
- B欧州人権条約と両立しない
- C国内に救済がない場合は、法務官が提案したように「実質的な不利益」基準に緩和すべきである
- D実効的な救済は各国の制度と条約改正の責任であるため、裁判所が緩和することはできない
解答
- 1. C · ルクセンブルク
- 2. B · 期限までに国内法化しなければならない
- 3. D · 共通通商政策
- 4. C · 競争から国民経済を守ること
- 5. B · 区別なく適用される措置の正当化事由としての相互承認と強行的要請
- 6. A · 私人間の水平的直接効果
- 7. B · 垂直的にも水平的にも直接効果を持つ
- 8. D · 実効的な救済は各国の制度と条約改正の責任であるため、裁判所が緩和することはできない
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