1.やさしい
EU司法裁判所はどこにあるか。
- Aストラスブール
- Bルクセンブルク
- Cハーグ
- Dブリュッセル
2.やさしい
加盟国のEU離脱を認めるEU条約の条文はどれか。
- A第48条
- B第267条
- C第7条
- D第50条
3.やさしい
欧州委員会委員長はどのように選ばれるか。
- A別の投票でEU市民が直接選挙する
- B司法裁判所が任命する
- C欧州理事会が特定多数で提案し、その後欧州議会が選出する
- D退任する欧州委員会が選ぶ
4.ふつう
Gebhard 判決(1995年)によれば、開業とサービス提供を主に区別するものは何か。
- Aサービスは、受入加盟国の恒久的な事務所または支店を通じてのみ提供される
- Bサービスは被用者によってのみ提供されうる
- C開業は受入国で安定的かつ継続的に活動することを伴う
- D開業には常に会社の設立が必要である
5.ふつう
Foto-Frost 判決(1987年)で、裁判所は国内裁判所についてどう判断したか。
- A司法裁判所がすでに無効と宣言したEU行為であっても適用しなければならない
- B有効性の問題を司法裁判所に付託できない
- C自らEU行為を無効と宣言することはできず、その問題を付託しなければならない
- DEU行為を自由に無効と宣言できる
6.ふつう
EU運営条約第258条による義務違反手続の段階の正しい順序はどれか。
- A正式通知書、理由付き意見、司法裁判所への提訴
- B先決付託、正式通知書、罰金
- C理由付き意見、正式通知書、その後に一般裁判所への提訴
- D裁判所への提訴、理由付き意見、正式通知書
7.むずかしい
Egenberger 判決(2018年)で、裁判所は憲章第21条(差別の禁止)についてどう判断したか。
- A裁判で援用できない単なる原則である
- B私人間の紛争で何らかの効果を持つ前に、国内の実施立法またはEUの二次法を必要とする
- CEU機関にのみ適用され、民間の雇用者には決して適用されない
- Dそれ自体で、私人間の紛争において個人が援用できる権利を付与するのに十分である
8.むずかしい
ドイツ連邦憲法裁判所の2020年の Weiss(PSPP)判決が論争を呼んだのはなぜか。
- Aドイツでユーロを廃止したから
- BEU司法裁判所の判決を権限踰越(ultra vires)とし、ドイツでは拘束力がないとしたから
- CEU法の無制限の優位を認めたから
- DドイツをEUから離脱させたから
解答
- 1. B · ルクセンブルク
- 2. D · 第50条
- 3. C · 欧州理事会が特定多数で提案し、その後欧州議会が選出する
- 4. C · 開業は受入国で安定的かつ継続的に活動することを伴う
- 5. C · 自らEU行為を無効と宣言することはできず、その問題を付託しなければならない
- 6. A · 正式通知書、理由付き意見、司法裁判所への提訴
- 7. D · それ自体で、私人間の紛争において個人が援用できる権利を付与するのに十分である
- 8. B · EU司法裁判所の判決を権限踰越(ultra vires)とし、ドイツでは拘束力がないとしたから
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