1.やさしい
EU司法裁判所はどこにあるか。
- Aハーグ
- Bルクセンブルク
- Cストラスブール
- Dブリュッセル
2.やさしい
EUの立法において加盟国政府を代表するのは誰か。
- AEU理事会
- B欧州委員会
- C欧州議会
- D会計検査院
3.やさしい
開業の自由を保障するEU運営条約の条文はどれか。
- A第63条
- B第49条
- C第45条
- D第110条
4.ふつう
第101条1項で禁止され、適用除外されない協定は、EU運営条約第101条2項によりどうなるか。
- A1年以内に再交渉しなければならない
- B有効なままだが消費者に対して執行できない
- C国家補助となる
- D当然に無効となる
5.ふつう
EU運営条約第45条4項の「公務」の例外は何を対象とするか。
- A公的資金で給与が支払われるあらゆる職
- B国が雇用する看護師、教師、鉄道職員を含む、公的部門のすべての職
- C公権力の行使と国家の一般的利益の保護を伴う職
- D政府と契約している企業の職
6.ふつう
EU運営条約第267条の先決付託手続によって可能になることは何か。
- A欧州委員会が加盟国に罰金を科せる
- B個人がルクセンブルクのEU司法裁判所に加盟国を直接訴えること
- C国内裁判所がEU法の解釈または有効性についてEU司法裁判所に質問できる
- D欧州議会が裁判官を罷免できる
7.むずかしい
Solange II 決定(1986年)で、ドイツ連邦憲法裁判所は、どのような場合に共同体法をドイツの基本権に照らして審査しないとしたか。
- A共同体法は常に優位するため、いかなる場合も
- Bドイツがユーロを導入するまで
- C共同体がドイツの基準と実質的に同等の基本権の実効的保護を確保している限り
- D欧州議会が措置を承認していない限り
8.むずかしい
Unión de Pequeños Agricultores 判決(UPA、2002年)で、司法裁判所は Plaumann 基準についてどう判断したか。
- A決定ではなく規則にのみ適用される
- B国内に救済がない場合は、法務官が提案したように「実質的な不利益」基準に緩和すべきである
- C欧州人権条約と両立しない
- D実効的な救済は各国の制度と条約改正の責任であるため、裁判所が緩和することはできない
解答
- 1. B · ルクセンブルク
- 2. A · EU理事会
- 3. B · 第49条
- 4. D · 当然に無効となる
- 5. C · 公権力の行使と国家の一般的利益の保護を伴う職
- 6. C · 国内裁判所がEU法の解釈または有効性についてEU司法裁判所に質問できる
- 7. C · 共同体がドイツの基準と実質的に同等の基本権の実効的保護を確保している限り
- 8. D · 実効的な救済は各国の制度と条約改正の責任であるため、裁判所が緩和することはできない
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