1.やさしい
EUの規則(regulation)とはどのようなものか。
- A全体として拘束力があり、すべての加盟国で直接適用される
- B結果についてのみ拘束力があり、方法の選択は加盟国に委ねられる
- C欧州委員会のみを拘束する
- D拘束力のない勧告
2.やさしい
EUと加盟国の間の誠実協力の原則を定める条約条文はどれか。
- AEU運営条約第34条
- BEU条約第50条
- CEU運営条約第267条
- DEU条約第4条3項
3.やさしい
EU運営条約第30条が加盟国間で禁止しているものは何か。
- A輸入および輸出に対する関税ならびに同等の効果を持つ課徴金
- B市場を分割する企業間の協定
- C他の加盟国から来た産品に対する差別的な国内課税
- D雇用する外国人労働者の数の割当
4.ふつう
Simmenthal 判決(1978年)で、司法裁判所は、EU法と抵触する国内法に直面した国内裁判所がどうしなければならないと判断したか。
- A国の憲法裁判所がその法律を無効とするのを待ってから、適用を排除できる
- Bまず国の議会に法律の改正を求める
- C国内法が後に採択されたものであれば国内法を適用する
- D国内法が廃止されるのを待たずに、職権でその適用を排除する
5.ふつう
Van Binsbergen 判決(1974年)では、法定代理人にオランダ居住を求めるオランダの規則が審査された。裁判所はどう判断したか。
- Aサービス提供の自由は直接効果を持ち、居住要件には正当化が必要である
- Bサービス提供者に権利を生じさせられるのは規則だけである
- C法律サービスは条約の範囲外である
- D加盟国は、司法行政に携わる専門職には常に居住を求めることができる
6.ふつう
Ratti 判決(1979年)で、裁判所は、個人が国家に対して指令を援用できないのはどのような場合だと判断したか。
- A加盟国が国内法化しなかった場合
- B国内法化期限が経過する前
- C国内法化期限が経過した後
- D指令が明確かつ無条件である場合
7.むずかしい
Rottmann 判決(2010年)では、ドイツが欺罔によって取得された帰化を取り消し、その者は無国籍になった。裁判所はどう判断したか。
- A取消しはEU法の範囲内にあり、比例性原則を尊重しなければならなかった
- B加盟国は、無国籍になる場合には、一度付与した国籍を決して取り消せない
- Cその者は自動的に以前の国籍を回復した
- D国籍は純粋に国内の問題であり、EU法は無関係である
8.むずかしい
Faccini Dori 判決(1994年)では、消費者が国内法化されていない消費者指令を民間企業に対して援用しようとした。裁判所はどう判断したか。
- A国内法化されていなかったため指令は無効であった
- B指令はそれ自体で個人に義務を課すことはできないため、彼女は援用できない
- Cその企業は国家の派生体であった
- D消費者は弱い契約当事者であるため、指令は水平的直接効果を持った
解答
- 1. A · 全体として拘束力があり、すべての加盟国で直接適用される
- 2. D · EU条約第4条3項
- 3. A · 輸入および輸出に対する関税ならびに同等の効果を持つ課徴金
- 4. D · 国内法が廃止されるのを待たずに、職権でその適用を排除する
- 5. A · サービス提供の自由は直接効果を持ち、居住要件には正当化が必要である
- 6. B · 国内法化期限が経過する前
- 7. A · 取消しはEU法の範囲内にあり、比例性原則を尊重しなければならなかった
- 8. B · 指令はそれ自体で個人に義務を課すことはできないため、彼女は援用できない
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