1.やさしい
EU運営条約第107条が原則として禁止しているものは何か。
- A価格を固定する企業間の協定
- B他の加盟国出身の労働者やサービス提供者に対する差別
- C競争を歪め、加盟国間の貿易に影響を与える国家補助
- D他の加盟国からの輸入品に対する関税
2.やさしい
EU運営条約第20条によれば、欧州連合の市民とは誰か。
- AEU加盟国で働くすべての者
- B加盟国の国籍を有するすべての者
- CEU領域内で生まれたすべての者
- DEUに5年間合法的に住んでいるすべての者
3.やさしい
EU運営条約第3条によるEUの排他的権限に当たるのはどれか。
- A観光
- B共通通商政策
- C医療制度の組織
- D教育と文化
4.ふつう
事業者間の反競争的協定を禁止するEU運営条約の条文はどれか。
- A第45条
- B第102条
- C第107条
- D第101条
5.ふつう
Simmenthal 判決(1978年)で、司法裁判所は、EU法と抵触する国内法に直面した国内裁判所がどうしなければならないと判断したか。
- A国内法が廃止されるのを待たずに、職権でその適用を排除する
- Bまず国の議会に法律の改正を求める
- C国内法が後に採択されたものであれば国内法を適用する
- D国の憲法裁判所がその法律を無効とするのを待ってから、適用を排除できる
6.ふつう
Dassonville 定式によれば、数量制限と同等の効果を持つ措置とは何か。
- A直接的または間接的に、現実的または潜在的に、EU域内貿易を妨げうるあらゆる取引規則
- B同種の国内産品を優遇して、輸入品を公然と差別する規則のみ
- C他の加盟国から来る物品に対するあらゆる税
- D輸入量に数値上限を定める規則のみ
7.むずかしい
Köbler 判決(2003年)で、司法裁判所は国家責任が何から生じうると判断したか。
- A最終審の国内裁判所による明白なEU法違反
- B司法裁判所自身の判決
- Cどれほど軽微でも、第一審の国内裁判所による解釈上のあらゆる誤り
- D国の立法府の不作為のみ
8.むずかしい
Keck and Mithouard 判決(1993年)によれば、「販売態様」に関する国内規則がEU運営条約第34条の範囲外となるのはどのような場合か。
- A輸入品を差別する場合
- B地方当局が採択した場合
- C国内全域のすべての事業者に等しく適用される場合でも、製品の組成、表示または包装に関わる場合
- D国内のすべての事業者に適用され、国内産品と輸入品に法律上も事実上も同じ影響を与える場合
解答
- 1. C · 競争を歪め、加盟国間の貿易に影響を与える国家補助
- 2. B · 加盟国の国籍を有するすべての者
- 3. B · 共通通商政策
- 4. D · 第101条
- 5. A · 国内法が廃止されるのを待たずに、職権でその適用を排除する
- 6. A · 直接的または間接的に、現実的または潜在的に、EU域内貿易を妨げうるあらゆる取引規則
- 7. A · 最終審の国内裁判所による明白なEU法違反
- 8. D · 国内のすべての事業者に適用され、国内産品と輸入品に法律上も事実上も同じ影響を与える場合
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