1.やさしい
欧州連合を創設し、EU市民権を導入した条約はどれか。
- Aローマ条約
- B単一欧州議定書
- Cアムステルダム条約
- Dマーストリヒト条約
2.やさしい
権限付与の原則(EU条約第5条2項)は何を意味するか。
- AEUは加盟国が条約で与えた権限の範囲内でのみ行動する
- BEUは、条約の目的の達成に有益と考えるあらゆる分野で行動できる
- C加盟国はすべての国内法についてEUの同意を得なければならない
- DEUが行使しない権限は欧州委員会に移る
3.やさしい
指令2004/38によれば、EU市民が受入加盟国で永住権を取得するのはどのような場合か。
- A5年間継続して合法的に居住した後
- B10年間居住した後
- C1年間雇用された後
- D3か月居住した後
4.ふつう
ある加盟国が欧州委員会に通知せずに企業に補助金を与えた。国家補助規則上、その国家はどうなるか。
- Aすべての競争者に罰金を支払わなければならない
- Bその補助を適法とするために、事後に欧州議会の承認を得なければならない
- C自らの見解で補助金が少額なら適法に行動したことになる
- D実施停止義務に違反しており、補助の回収を求められうる
5.ふつう
環境政策はどの種類のEU権限の例か。
- A排他的権限
- B支援的権限
- CEUの権限はまったくない
- D共有権限
6.ふつう
補完性原則によれば、EUが排他的権限以外の分野で行動すべきなのはどのような場合か。
- Aすべての加盟国が求めた場合
- BEUの行動の方が国の行動より迅速かつ安価であると、欧州議会と理事会が合意した場合
- C欧州委員会が人気があると考えた場合
- D目的が加盟国によっては十分に達成できず、連合レベルでよりよく達成できる場合
7.むずかしい
Plaumann 判決(1963年)では、クレメンタインの輸入業者がドイツ宛ての欧州委員会決定を争った。裁判所は、名宛人でない者が個別的関係を持つのはどのような場合に限られると判断したか。
- A行為の前に欧州委員会に書簡を送っていた場合
- Bその行為によって経済的損失を被る場合
- Cその行為が、その者を他のすべての者から区別する属性または状況のゆえにその者に影響する場合
- Dその行為が規制する商業活動を、他の輸入者と同様に行い、影響を受ける経済部門に属している場合
8.むずかしい
Defrenne v Sabena(第2)判決で、裁判所は男女同一賃金の原則(現在のEU運営条約第157条)についてどう判断したか。
- A公的雇用者にのみ適用される
- B直接効果を持たない
- C適用前に指令を必要とする
- D垂直的にも水平的にも直接効果を持つ
解答
- 1. D · マーストリヒト条約
- 2. A · EUは加盟国が条約で与えた権限の範囲内でのみ行動する
- 3. A · 5年間継続して合法的に居住した後
- 4. D · 実施停止義務に違反しており、補助の回収を求められうる
- 5. D · 共有権限
- 6. D · 目的が加盟国によっては十分に達成できず、連合レベルでよりよく達成できる場合
- 7. C · その行為が、その者を他のすべての者から区別する属性または状況のゆえにその者に影響する場合
- 8. D · 垂直的にも水平的にも直接効果を持つ
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