1.やさしい
EU運営条約第20条によれば、欧州連合の市民とは誰か。
- AEUに5年間合法的に住んでいるすべての者
- B加盟国の国籍を有するすべての者
- CEU領域内で生まれたすべての者
- DEU加盟国で働くすべての者
2.やさしい
指令2004/38によれば、EU市民が受入加盟国で永住権を取得するのはどのような場合か。
- A10年間居住した後
- B1年間雇用された後
- C5年間継続して合法的に居住した後
- D3か月居住した後
3.やさしい
EU基本権憲章が条約と同じ法的価値を持つようになったのはいつからか。
- Aマーストリヒト条約(1993年)
- Bリスボン条約(2009年)
- Cブレグジット協定(2020年)
- Dローマ条約(1957年)
4.ふつう
Foto-Frost 判決(1987年)で、裁判所は国内裁判所についてどう判断したか。
- A有効性の問題を司法裁判所に付託できない
- B自らEU行為を無効と宣言することはできず、その問題を付託しなければならない
- C司法裁判所がすでに無効と宣言したEU行為であっても適用しなければならない
- DEU行為を自由に無効と宣言できる
5.ふつう
Brasserie du Pêcheur・Factortame III 判決(1996年)で、裁判所は国家責任についてどう判断したか。
- A違反が十分に重大であれば、国の立法府の行為からも生じうる
- B指令を国内法化しなかった場合にのみ生じ、国の立法府のその他の行為からは生じない
- C国家が故意に行動したことの証明を必要とする
- D国の議会の行為には決して適用されない
6.ふつう
リスボン条約の投票規則では、理事会の阻止少数は少なくとも何を含まなければならないか。
- A10加盟国
- B2加盟国
- C加盟国の半数
- D4加盟国
7.むずかしい
Kadi 判決(2008年)が重要なのは、EU司法裁判所がどう判断したからか。
- A国連憲章により、国連安全保障理事会決議は常にEUの基本権に優先する
- B国連安全保障理事会決議を実施するEU措置もEU基本権を尊重しなければならない
- C個人は制裁を争うことが決してできない
- DEUは外交政策に権限を持たない
8.むずかしい
Factortame 事件で、EU司法裁判所は国内裁判所がどうしなければならないと判断したか。
- AEU法に抵触する規則を国の議会自らが廃止するまで、国内法律を適用する
- Bまず議会が法律を改正するのを待たなければならない
- CEU法に違反するおそれのある国内規則の適用を排除して仮の救済を与えられなければならない
- D事件を欧州人権裁判所に付託しなければならない
解答
- 1. B · 加盟国の国籍を有するすべての者
- 2. C · 5年間継続して合法的に居住した後
- 3. B · リスボン条約(2009年)
- 4. B · 自らEU行為を無効と宣言することはできず、その問題を付託しなければならない
- 5. A · 違反が十分に重大であれば、国の立法府の行為からも生じうる
- 6. D · 4加盟国
- 7. B · 国連安全保障理事会決議を実施するEU措置もEU基本権を尊重しなければならない
- 8. C · EU法に違反するおそれのある国内規則の適用を排除して仮の救済を与えられなければならない
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