1.やさしい
EU運営条約第288条によれば、EUの決定(decision)とはどのようなものか。
- A全体として拘束力があり、名宛人を特定している場合はその名宛人を拘束する
- B各加盟国が達成すべき結果についてのみ拘束力がある
- C加盟国または個人に宛てられた、機関の意見を述べる拘束力のない声明である
- D各国議会の承認後にのみ拘束力を持つ
2.やさしい
EU運営条約第3条によるEUの排他的権限に当たるのはどれか。
- A共通通商政策
- B教育と文化
- C観光
- D医療制度の組織
3.やさしい
新しいEU立法の大半を提案するEU機関はどれか。
- A欧州委員会
- B欧州中央銀行
- C司法裁判所
- D欧州議会
4.ふつう
Brasserie du Pêcheur・Factortame III 判決(1996年)で、裁判所は国家責任についてどう判断したか。
- A国家が故意に行動したことの証明を必要とする
- B指令を国内法化しなかった場合にのみ生じ、国の立法府のその他の行為からは生じない
- C国の議会の行為には決して適用されない
- D違反が十分に重大であれば、国の立法府の行為からも生じうる
5.ふつう
Van Binsbergen 判決(1974年)では、法定代理人にオランダ居住を求めるオランダの規則が審査された。裁判所はどう判断したか。
- Aサービス提供者に権利を生じさせられるのは規則だけである
- B法律サービスは条約の範囲外である
- Cサービス提供の自由は直接効果を持ち、居住要件には正当化が必要である
- D加盟国は、司法行政に携わる専門職には常に居住を求めることができる
6.ふつう
Costa v ENEL 判決(1964年)が確立したことは何か。
- A規則の直接効果
- BEU法違反に対する国家責任
- C補完性原則
- D国内法に対するEU法の優位
7.むずかしい
ドイツ連邦憲法裁判所の2020年の Weiss(PSPP)判決が論争を呼んだのはなぜか。
- AEU法の無制限の優位を認めたから
- Bドイツでユーロを廃止したから
- CEU司法裁判所の判決を権限踰越(ultra vires)とし、ドイツでは拘束力がないとしたから
- DドイツをEUから離脱させたから
8.むずかしい
Commission v Italy(美術品事件、1968年)では、イタリアが芸術的・歴史的作品の輸出に課税した。裁判所はどう判断したか。
- A美術品は「物品」ではないため、自由移動の規則は適用されなかった
- Bその税は同等効果を持つ課徴金であり、目的にかかわらず禁止された
- Cその税は、芸術的または歴史的価値のある国宝を保護するため、第36条により正当化された
- D輸出税は関税同盟の範囲外である
解答
- 1. A · 全体として拘束力があり、名宛人を特定している場合はその名宛人を拘束する
- 2. A · 共通通商政策
- 3. A · 欧州委員会
- 4. D · 違反が十分に重大であれば、国の立法府の行為からも生じうる
- 5. C · サービス提供の自由は直接効果を持ち、居住要件には正当化が必要である
- 6. D · 国内法に対するEU法の優位
- 7. C · EU司法裁判所の判決を権限踰越(ultra vires)とし、ドイツでは拘束力がないとしたから
- 8. B · その税は同等効果を持つ課徴金であり、目的にかかわらず禁止された
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