1.やさしい
国境を越えたサービス提供の自由に対する制限を禁止するEU運営条約の条文はどれか。
- A第102条
- B第30条
- C第49条
- D第56条
2.やさしい
EU域内市場の四つの自由とは何か。
- A自由貿易、自由選挙、自由なメディア、自由な裁判所
- B物、人、サービス、資本の自由移動
- C言論、宗教、集会、報道の自由
- D無償の教育、医療、住宅、交通
3.やさしい
EU司法裁判所はどこにあるか。
- Aブリュッセル
- Bストラスブール
- Cルクセンブルク
- Dハーグ
4.ふつう
Simmenthal 判決(1978年)で、司法裁判所は、EU法と抵触する国内法に直面した国内裁判所がどうしなければならないと判断したか。
- A国の憲法裁判所がその法律を無効とするのを待ってから、適用を排除できる
- B国内法が廃止されるのを待たずに、職権でその適用を排除する
- Cまず国の議会に法律の改正を求める
- D国内法が後に採択されたものであれば国内法を適用する
5.ふつう
Ratti 判決(1979年)で、裁判所は、個人が国家に対して指令を援用できないのはどのような場合だと判断したか。
- A指令が明確かつ無条件である場合
- B加盟国が国内法化しなかった場合
- C国内法化期限が経過した後
- D国内法化期限が経過する前
6.ふつう
Dillenkofer 判決(1996年)で、裁判所は、指令を期限内にまったく国内法化しないことをどう判断したか。
- A国家が選挙で忙しかった場合は免責される
- Bそれ自体で国家責任のための十分に重大な違反となる
- C欧州委員会が先に理由付き意見で国家に警告した場合にのみ重大となる
- D決して国家責任の根拠とならない
7.むずかしい
R v Henn and Darby 判決(1979年)で、ポルノ資料の輸入を禁止するイギリスの規則はどう判断されたか。
- A第30条に反する関税である
- B書籍のみに関わるため第34条の範囲外である
- Cイギリスが一部の国内ポルノを認めていたため正当化されない
- D第36条の公序良俗を理由に正当化される
8.むずかしい
Commission v Italy(トレーラー事件、2009年)で、オートバイによるトレーラー牽引を禁止するイタリアの規則はどう判断されたか。
- A第34条の範囲外の販売態様である
- B第30条に反する関税である
- C製品の市場アクセスを妨げたため、同等効果措置である
- D国内産と輸入品のオートバイやトレーラーに等しく適用されたため、第34条の範囲外である
解答
- 1. D · 第56条
- 2. B · 物、人、サービス、資本の自由移動
- 3. C · ルクセンブルク
- 4. B · 国内法が廃止されるのを待たずに、職権でその適用を排除する
- 5. D · 国内法化期限が経過する前
- 6. B · それ自体で国家責任のための十分に重大な違反となる
- 7. D · 第36条の公序良俗を理由に正当化される
- 8. C · 製品の市場アクセスを妨げたため、同等効果措置である
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