1.やさしい
EU機関が採択する規則、指令および決定は何と呼ばれるか。
- A慣習法
- B派生法
- Cソフトロー
- D第一次法
2.やさしい
シェンゲン圏が主に関わるのは何か。
- A欧州議会の選挙
- B単一通貨としてのユーロの使用
- C企業間の競争に関する共通規則
- D域内国境における人の検査の廃止
3.やさしい
欧州委員会委員長はどのように選ばれるか。
- A欧州理事会が特定多数で提案し、その後欧州議会が選出する
- B退任する欧州委員会が選ぶ
- C司法裁判所が任命する
- D別の投票でEU市民が直接選挙する
4.ふつう
Dillenkofer 判決(1996年)で、裁判所は、指令を期限内にまったく国内法化しないことをどう判断したか。
- A決して国家責任の根拠とならない
- B欧州委員会が先に理由付き意見で国家に警告した場合にのみ重大となる
- C国家が選挙で忙しかった場合は免責される
- Dそれ自体で国家責任のための十分に重大な違反となる
5.ふつう
EU運営条約第352条(柔軟性条項)は、条約が必要な権限を定めていない場合にEUが行動することを認めるが、何を必要とするか。
- A理事会の特定多数と欧州議会の同意
- Bすべての加盟国での国民投票
- C欧州議会の単純多数のみ
- D理事会の全会一致と欧州議会の同意
6.ふつう
Ratti 判決(1979年)で、裁判所は、個人が国家に対して指令を援用できないのはどのような場合だと判断したか。
- A国内法化期限が経過する前
- B加盟国が国内法化しなかった場合
- C指令が明確かつ無条件である場合
- D国内法化期限が経過した後
7.むずかしい
間接効果の原則(Von Colson、Marleasing)により、国内裁判所は何をしなければならないか。
- A欧州委員会の承認後にのみ指令を適用する
- Bすべての事件を司法裁判所に付託する
- C私人間の紛争で、指令に反する国内法を適用しない
- D国内法をできる限り指令に適合するように解釈する
8.むずかしい
Plaumann 判決(1963年)では、クレメンタインの輸入業者がドイツ宛ての欧州委員会決定を争った。裁判所は、名宛人でない者が個別的関係を持つのはどのような場合に限られると判断したか。
- Aその行為によって経済的損失を被る場合
- Bその行為が規制する商業活動を、他の輸入者と同様に行い、影響を受ける経済部門に属している場合
- Cその行為が、その者を他のすべての者から区別する属性または状況のゆえにその者に影響する場合
- D行為の前に欧州委員会に書簡を送っていた場合
解答
- 1. B · 派生法
- 2. D · 域内国境における人の検査の廃止
- 3. A · 欧州理事会が特定多数で提案し、その後欧州議会が選出する
- 4. D · それ自体で国家責任のための十分に重大な違反となる
- 5. D · 理事会の全会一致と欧州議会の同意
- 6. A · 国内法化期限が経過する前
- 7. D · 国内法をできる限り指令に適合するように解釈する
- 8. C · その行為が、その者を他のすべての者から区別する属性または状況のゆえにその者に影響する場合
ステップごとの詳しい解答:このトピックは examproblems.com で練習できます。