1.やさしい
EU運営条約第288条によれば、勧告と意見はどのようなものか。
- A5年後に拘束力を持つようになる
- B欧州委員会のみを拘束する
- C拘束力を持たない
- Dすべての加盟国を拘束する
2.やさしい
EU運営条約第30条が加盟国間で禁止しているものは何か。
- A雇用する外国人労働者の数の割当
- B他の加盟国から来た産品に対する差別的な国内課税
- C輸入および輸出に対する関税ならびに同等の効果を持つ課徴金
- D市場を分割する企業間の協定
3.やさしい
EUの立法において加盟国政府を代表するのは誰か。
- AEU理事会
- B欧州議会
- C欧州委員会
- D会計検査院
4.ふつう
指令2004/38によれば、EU市民はどのような条件で他の加盟国に最長3か月居住できるか。
- A十分な資力と包括的な疾病保険を証明した場合のみ
- Bその国で求人の申し出がある場合のみ
- C有効な身分証明書または旅券のみで、その他の条件はない
- D到着時に警察に登録した場合のみ
5.ふつう
指令が一般に持たないものは何か。
- A私人間の水平的直接効果
- B国内法化期限後の拘束力
- C国家に対する垂直的直接効果
- D一切の法的効果
6.ふつう
Cassis de Dijon 判決が導入したものは何か。
- A区別なく適用される措置の正当化事由としての相互承認と強行的要請
- B国家責任
- C区別なく適用される措置は、EU運営条約第36条に限定列挙された理由によってのみ正当化できるという規則
- DEU市民権
7.むずかしい
Les Verts v European Parliament 判決(1986年)で、裁判所は、第三者に法的効果を及ぼすことを意図した欧州議会の行為についてどう判断したか。
- A欧州議会は市民により直接選挙されるので、審査を免れる
- B加盟国のみが争うことができる
- C国の憲法裁判所のみが審査できる
- D共同体は法の支配に基づいているため、争うことができる
8.むずかしい
Dorsch Consult 判決(1997年)で、裁判所は、ある機関が第267条により付託できる「裁判所」に当たるかを判断する要素を挙げた。その要素に含まれるのはどれか。
- A国内法で裁判所と呼ばれ、下級裁判所からの上訴を審理していること
- B最終審の裁判所であること
- CEU法の研修を受けた裁判官がいること
- D法律によって設立され、常設で、独立しており、法規範を適用すること
解答
- 1. C · 拘束力を持たない
- 2. C · 輸入および輸出に対する関税ならびに同等の効果を持つ課徴金
- 3. A · EU理事会
- 4. C · 有効な身分証明書または旅券のみで、その他の条件はない
- 5. A · 私人間の水平的直接効果
- 6. A · 区別なく適用される措置の正当化事由としての相互承認と強行的要請
- 7. D · 共同体は法の支配に基づいているため、争うことができる
- 8. D · 法律によって設立され、常設で、独立しており、法規範を適用すること
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