1.やさしい
EU運営条約第288条によれば、EUの決定(decision)とはどのようなものか。
- A各国議会の承認後にのみ拘束力を持つ
- B加盟国または個人に宛てられた、機関の意見を述べる拘束力のない声明である
- C全体として拘束力があり、名宛人を特定している場合はその名宛人を拘束する
- D各加盟国が達成すべき結果についてのみ拘束力がある
2.やさしい
EUの規則(regulation)とはどのようなものか。
- A結果についてのみ拘束力があり、方法の選択は加盟国に委ねられる
- B全体として拘束力があり、すべての加盟国で直接適用される
- C欧州委員会のみを拘束する
- D拘束力のない勧告
3.やさしい
EU運営条約第288条によれば、勧告と意見はどのようなものか。
- A5年後に拘束力を持つようになる
- Bすべての加盟国を拘束する
- C拘束力を持たない
- D欧州委員会のみを拘束する
4.ふつう
ある加盟国が欧州委員会に通知せずに企業に補助金を与えた。国家補助規則上、その国家はどうなるか。
- A自らの見解で補助金が少額なら適法に行動したことになる
- Bすべての競争者に罰金を支払わなければならない
- Cその補助を適法とするために、事後に欧州議会の承認を得なければならない
- D実施停止義務に違反しており、補助の回収を求められうる
5.ふつう
環境政策はどの種類のEU権限の例か。
- AEUの権限はまったくない
- B支援的権限
- C排他的権限
- D共有権限
6.ふつう
Lawrie-Blum 判決(1986年)で、裁判所はEU運営条約第45条にいう「労働者」をどのような者と定義したか。
- A受入加盟国の当局に登録された、期間の定めのないフルタイムの雇用契約を持つ者
- B報酬と引き換えに、他者のために、その指揮の下で役務を提供する者
- C国の労働組合に登録している者
- D1年間少なくとも国の最低賃金を得ている者
7.むずかしい
Commission v Italy(美術品事件、1968年)では、イタリアが芸術的・歴史的作品の輸出に課税した。裁判所はどう判断したか。
- A美術品は「物品」ではないため、自由移動の規則は適用されなかった
- Bその税は、芸術的または歴史的価値のある国宝を保護するため、第36条により正当化された
- Cその税は同等効果を持つ課徴金であり、目的にかかわらず禁止された
- D輸出税は関税同盟の範囲外である
8.むずかしい
意見2/13(2014年)で、司法裁判所は欧州人権条約へのEU加入協定案についてどう判断したか。
- AEUはすでに加入していたため不要である
- B各国の国民投票によってのみ批准できる
- C一部はEU法の自律性を脅かすことを理由に、条約と両立しない
- D理事会が議会に諮問した後に全会一致で承認することを条件に、条約と両立していた
解答
- 1. C · 全体として拘束力があり、名宛人を特定している場合はその名宛人を拘束する
- 2. B · 全体として拘束力があり、すべての加盟国で直接適用される
- 3. C · 拘束力を持たない
- 4. D · 実施停止義務に違反しており、補助の回収を求められうる
- 5. D · 共有権限
- 6. B · 報酬と引き換えに、他者のために、その指揮の下で役務を提供する者
- 7. C · その税は同等効果を持つ課徴金であり、目的にかかわらず禁止された
- 8. C · 一部はEU法の自律性を脅かすことを理由に、条約と両立しない
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