1.やさしい
EU運営条約第288条によれば、EUの決定(decision)とはどのようなものか。
- A各加盟国が達成すべき結果についてのみ拘束力がある
- B加盟国または個人に宛てられた、機関の意見を述べる拘束力のない声明である
- C全体として拘束力があり、名宛人を特定している場合はその名宛人を拘束する
- D各国議会の承認後にのみ拘束力を持つ
2.やさしい
欧州オンブズマンはどのような苦情を調査するか。
- AEU市民が犯した犯罪
- B民間企業によるEU法違反
- CEUの機関および組織による不適切な行政(maladministration)
- D加盟国による人権侵害
3.やさしい
リスボン条約の規則では、理事会の特定多数は通常何を必要とするか。
- AEU人口の65%以上を代表する、55%以上の加盟国
- BEU人口の少なくとも半数を代表することを条件とする、加盟国の単純多数
- C加盟国の3分の2と人口の半分
- D1か国を除くすべての加盟国
4.ふつう
Internationale Handelsgesellschaft 判決(1970年)は、共同体措置の有効性についてどう判断したか。
- A国民投票による承認を必要とする
- B国の憲法上の権利に違反するという主張によって影響を受けない
- Cそれを疑う国内裁判所ならどこでも審査できる
- D各国憲法の基本権との適合性に左右される
5.ふつう
指令が一般に持たないものは何か。
- A国内法化期限後の拘束力
- B私人間の水平的直接効果
- C一切の法的効果
- D国家に対する垂直的直接効果
6.ふつう
EU運営条約第352条(柔軟性条項)は、条約が必要な権限を定めていない場合にEUが行動することを認めるが、何を必要とするか。
- A理事会の特定多数と欧州議会の同意
- B理事会の全会一致と欧州議会の同意
- C欧州議会の単純多数のみ
- Dすべての加盟国での国民投票
7.むずかしい
Faccini Dori 判決(1994年)では、消費者が国内法化されていない消費者指令を民間企業に対して援用しようとした。裁判所はどう判断したか。
- A国内法化されていなかったため指令は無効であった
- B消費者は弱い契約当事者であるため、指令は水平的直接効果を持った
- Cその企業は国家の派生体であった
- D指令はそれ自体で個人に義務を課すことはできないため、彼女は援用できない
8.むずかしい
CIA Security 判決(1996年)で、指令が求める欧州委員会への通知がされなかったベルギーの技術規則はどう判断されたか。
- Aベルギー国家に対する紛争においてのみ無効である
- B指令には水平的直接効果がないため有効である
- C欧州委員会が義務違反手続を開始するまで有効である
- D私人である競争者間の紛争においても適用できない
解答
- 1. C · 全体として拘束力があり、名宛人を特定している場合はその名宛人を拘束する
- 2. C · EUの機関および組織による不適切な行政(maladministration)
- 3. A · EU人口の65%以上を代表する、55%以上の加盟国
- 4. B · 国の憲法上の権利に違反するという主張によって影響を受けない
- 5. B · 私人間の水平的直接効果
- 6. B · 理事会の全会一致と欧州議会の同意
- 7. D · 指令はそれ自体で個人に義務を課すことはできないため、彼女は援用できない
- 8. D · 私人である競争者間の紛争においても適用できない
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