1.やさしい
EU指令はどうしなければならないか。
- A各国で国民投票によって承認しなければならない
- B国家が同意しなければ無視しなければならない
- C国内措置なしに直接適用しなければならない
- D期限までに国内法化しなければならない
2.やさしい
リスボン条約の規則では、理事会の特定多数は通常何を必要とするか。
- AEU人口の65%以上を代表する、55%以上の加盟国
- B加盟国の3分の2と人口の半分
- CEU人口の少なくとも半数を代表することを条件とする、加盟国の単純多数
- D1か国を除くすべての加盟国
3.やさしい
EU運営条約第288条によれば、EUの決定(decision)とはどのようなものか。
- A各国議会の承認後にのみ拘束力を持つ
- B各加盟国が達成すべき結果についてのみ拘束力がある
- C加盟国または個人に宛てられた、機関の意見を述べる拘束力のない声明である
- D全体として拘束力があり、名宛人を特定している場合はその名宛人を拘束する
4.ふつう
Cassis de Dijon 判決が導入したものは何か。
- A区別なく適用される措置は、EU運営条約第36条に限定列挙された理由によってのみ正当化できるという規則
- BEU市民権
- C国家責任
- D区別なく適用される措置の正当化事由としての相互承認と強行的要請
5.ふつう
基本権憲章第51条によれば、憲章が加盟国を拘束するのはどのような場合か。
- AEU法を実施している場合のみ
- B決して拘束しない。EU機関のみを拘束する
- C自国の憲法がそれを認める場合のみ
- D純粋に国内的な事項を含むすべての活動において
6.ふつう
Francovich 判決(1991年)が確立したことは何か。
- A加盟国は指令を国内法化しなかったことについて損害賠償責任を負いうる
- B欧州委員会は国内法を無効にできる
- C指令には水平的直接効果がある
- D個人は、国内法化されていない指令を私的な雇用主に対して直接執行できる
7.むずかしい
Solange II 決定(1986年)で、ドイツ連邦憲法裁判所は、どのような場合に共同体法をドイツの基本権に照らして審査しないとしたか。
- A共同体がドイツの基準と実質的に同等の基本権の実効的保護を確保している限り
- Bドイツがユーロを導入するまで
- C欧州議会が措置を承認していない限り
- D共同体法は常に優位するため、いかなる場合も
8.むずかしい
R v Henn and Darby 判決(1979年)で、ポルノ資料の輸入を禁止するイギリスの規則はどう判断されたか。
- A第30条に反する関税である
- B書籍のみに関わるため第34条の範囲外である
- C第36条の公序良俗を理由に正当化される
- Dイギリスが一部の国内ポルノを認めていたため正当化されない
解答
- 1. D · 期限までに国内法化しなければならない
- 2. A · EU人口の65%以上を代表する、55%以上の加盟国
- 3. D · 全体として拘束力があり、名宛人を特定している場合はその名宛人を拘束する
- 4. D · 区別なく適用される措置の正当化事由としての相互承認と強行的要請
- 5. A · EU法を実施している場合のみ
- 6. A · 加盟国は指令を国内法化しなかったことについて損害賠償責任を負いうる
- 7. A · 共同体がドイツの基準と実質的に同等の基本権の実効的保護を確保している限り
- 8. C · 第36条の公序良俗を理由に正当化される
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