1.やさしい
リスボン条約後のEUの基礎となる二つの条約はどれか。
- Aシェンゲン協定とマーストリヒト条約
- Bローマ条約とパリ条約
- CEU基本権憲章と欧州人権条約
- D欧州連合条約とEU運営条約
2.やさしい
EU運営条約第263条による取消訴訟の出訴期間はどれだけか。
- A2週間
- B2年
- C2か月
- D6か月
3.やさしい
欧州オンブズマンはどのような苦情を調査するか。
- A加盟国による人権侵害
- BEUの機関および組織による不適切な行政(maladministration)
- CEU市民が犯した犯罪
- D民間企業によるEU法違反
4.ふつう
Gebhard 判決(1995年)によれば、開業とサービス提供を主に区別するものは何か。
- A開業は受入国で安定的かつ継続的に活動することを伴う
- B開業には常に会社の設立が必要である
- Cサービスは、受入加盟国の恒久的な事務所または支店を通じてのみ提供される
- Dサービスは被用者によってのみ提供されうる
5.ふつう
指令が一般に持たないものは何か。
- A国家に対する垂直的直接効果
- B私人間の水平的直接効果
- C一切の法的効果
- D国内法化期限後の拘束力
6.ふつう
事業者間の反競争的協定を禁止するEU運営条約の条文はどれか。
- A第45条
- B第102条
- C第101条
- D第107条
7.むずかしい
Säger v Dennemeyer 判決(1991年)で、裁判所はEU運営条約第56条が何の廃止を求めていると判断したか。
- Aサービス受領者を保護し、比例的に適用される場合であっても、例外なくすべての国内免許要件
- B提供者が到着した後に採択された規則のみ
- C国籍を理由に公然と差別する規則のみ
- D差別的でなくても、他の加盟国の提供者のサービスを禁止または妨げうるあらゆる制限
8.むずかしい
Mangold 判決(2005年)と Kücükdeveci 判決(2010年)で、裁判所が個人に民間の雇用者に対してEU法を援用することを認めたのはなぜか。
- A雇用者が国家の派生体だったから
- B年齢差別の禁止はEU法の一般原則であり、指令はそれを具体化したものだから
- C国内法が欧州委員会によって無効とされていたから
- D雇用における平等待遇に関する指令は、国内法化の期限後、それ自体で水平的直接効果を持ったから
解答
- 1. D · 欧州連合条約とEU運営条約
- 2. C · 2か月
- 3. B · EUの機関および組織による不適切な行政(maladministration)
- 4. A · 開業は受入国で安定的かつ継続的に活動することを伴う
- 5. B · 私人間の水平的直接効果
- 6. C · 第101条
- 7. D · 差別的でなくても、他の加盟国の提供者のサービスを禁止または妨げうるあらゆる制限
- 8. B · 年齢差別の禁止はEU法の一般原則であり、指令はそれを具体化したものだから
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