1.やさしい
加盟国のEU離脱を認めるEU条約の条文はどれか。
- A第267条
- B第50条
- C第7条
- D第48条
2.やさしい
EU指令はどうしなければならないか。
- A期限までに国内法化しなければならない
- B国家が同意しなければ無視しなければならない
- C各国で国民投票によって承認しなければならない
- D国内措置なしに直接適用しなければならない
3.やさしい
司法裁判所における法務官(Advocate General)の役割は何か。
- A欧州委員会に代わって、EU法に違反した加盟国を訴追すること
- B弁護士を雇えない個人を弁護すること
- C法廷でEU機関を代理すること
- D裁判所が判断する前に、事件について独立した理由付きの意見を述べること
4.ふつう
Francovich 判決(1991年)が確立したことは何か。
- A欧州委員会は国内法を無効にできる
- B指令には水平的直接効果がある
- C加盟国は指令を国内法化しなかったことについて損害賠償責任を負いうる
- D個人は、国内法化されていない指令を私的な雇用主に対して直接執行できる
5.ふつう
Simmenthal 判決(1978年)で、司法裁判所は、EU法と抵触する国内法に直面した国内裁判所がどうしなければならないと判断したか。
- A国内法が後に採択されたものであれば国内法を適用する
- B国の憲法裁判所がその法律を無効とするのを待ってから、適用を排除できる
- Cまず国の議会に法律の改正を求める
- D国内法が廃止されるのを待たずに、職権でその適用を排除する
6.ふつう
Cassis de Dijon 判決が導入したものは何か。
- A国家責任
- B区別なく適用される措置は、EU運営条約第36条に限定列挙された理由によってのみ正当化できるという規則
- C区別なく適用される措置の正当化事由としての相互承認と強行的要請
- DEU市民権
7.むずかしい
Plaumann 判決(1963年)では、クレメンタインの輸入業者がドイツ宛ての欧州委員会決定を争った。裁判所は、名宛人でない者が個別的関係を持つのはどのような場合に限られると判断したか。
- Aその行為が、その者を他のすべての者から区別する属性または状況のゆえにその者に影響する場合
- Bその行為によって経済的損失を被る場合
- Cその行為が規制する商業活動を、他の輸入者と同様に行い、影響を受ける経済部門に属している場合
- D行為の前に欧州委員会に書簡を送っていた場合
8.むずかしい
Keck and Mithouard 判決(1993年)によれば、「販売態様」に関する国内規則がEU運営条約第34条の範囲外となるのはどのような場合か。
- A地方当局が採択した場合
- B国内全域のすべての事業者に等しく適用される場合でも、製品の組成、表示または包装に関わる場合
- C国内のすべての事業者に適用され、国内産品と輸入品に法律上も事実上も同じ影響を与える場合
- D輸入品を差別する場合
解答
- 1. B · 第50条
- 2. A · 期限までに国内法化しなければならない
- 3. D · 裁判所が判断する前に、事件について独立した理由付きの意見を述べること
- 4. C · 加盟国は指令を国内法化しなかったことについて損害賠償責任を負いうる
- 5. D · 国内法が廃止されるのを待たずに、職権でその適用を排除する
- 6. C · 区別なく適用される措置の正当化事由としての相互承認と強行的要請
- 7. A · その行為が、その者を他のすべての者から区別する属性または状況のゆえにその者に影響する場合
- 8. C · 国内のすべての事業者に適用され、国内産品と輸入品に法律上も事実上も同じ影響を与える場合
ステップごとの詳しい解答:このトピックは examproblems.com で練習できます。