1.やさしい
EU司法裁判所はどこにあるか。
- Aブリュッセル
- Bルクセンブルク
- Cストラスブール
- Dハーグ
2.やさしい
EUと加盟国の間の誠実協力の原則を定める条約条文はどれか。
- AEU条約第50条
- BEU条約第4条3項
- CEU運営条約第267条
- DEU運営条約第34条
3.やさしい
EU運営条約第258条による加盟国に対する義務違反手続は、通常誰が開始するか。
- A欧州議会
- B個々の市民
- C欧州委員会
- D国内裁判所
4.ふつう
Simmenthal 判決(1978年)で、司法裁判所は、EU法と抵触する国内法に直面した国内裁判所がどうしなければならないと判断したか。
- A国内法が廃止されるのを待たずに、職権でその適用を排除する
- B国の憲法裁判所がその法律を無効とするのを待ってから、適用を排除できる
- C国内法が後に採択されたものであれば国内法を適用する
- Dまず国の議会に法律の改正を求める
5.ふつう
United Brands 判決(1978年)で、裁判所は支配的地位をどのように定義したか。
- A市場で最も古い企業であること
- B事業者が有効な競争を妨げ、独立して行動することを可能にする経済力の地位
- C競争者の力にかかわらず、域内市場の相当な部分で40%を超える市場シェアを持つこと
- D加盟国内での25%を超えるあらゆる市場シェア
6.ふつう
欧州議会は何によって欧州委員会全体を辞職させることができるか。
- A投票の3分の2の多数で、かつ欧州議会議員の過半数による不信任動議
- B理事会の単純多数による投票
- C司法裁判所の判決
- D欧州理事会の全会一致の決定
7.むずかしい
R v Bouchereau 判決(1977年)で、裁判所は、加盟国が公の秩序を理由にEU国民を追放できるのは、その者の行為がどのようなものである場合に限られると判断したか。
- A受入国の入国管理規則に違反した場合
- B受入国の社会扶助制度への負担、または将来その者が失業するおそれ
- C受入国で何らかの有罪判決を受けた場合
- D社会の基本的利益の一つに影響する、真正かつ十分に重大な脅威である場合
8.むずかしい
AKZO 判決(1991年)で、司法裁判所は50%以上の市場シェアについてどう述べたか。
- A支配的地位の調査を始める前に必要である
- B支配的地位の評価には無関係である
- C例外的な事情がない限り、それ自体が支配的地位の証拠となりうる
- D欧州委員会がそれ以上分析するまでもなく、自動的に支配的地位の濫用となる
解答
- 1. B · ルクセンブルク
- 2. B · EU条約第4条3項
- 3. C · 欧州委員会
- 4. A · 国内法が廃止されるのを待たずに、職権でその適用を排除する
- 5. B · 事業者が有効な競争を妨げ、独立して行動することを可能にする経済力の地位
- 6. A · 投票の3分の2の多数で、かつ欧州議会議員の過半数による不信任動議
- 7. D · 社会の基本的利益の一つに影響する、真正かつ十分に重大な脅威である場合
- 8. C · 例外的な事情がない限り、それ自体が支配的地位の証拠となりうる
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