1.やさしい
EU運営条約第63条による資本の自由移動は、どのような移動に適用されるか。
- Aユーロ圏の加盟国間の移動にのみ適用される
- B加盟国間の移動に加え、加盟国と第三国の間の移動にも適用される
- C政府による送金にのみ適用される
- D加盟国間でのみ適用され、第三国との間では特別な合意がある場合に限られる
2.やさしい
支配的地位の濫用を禁止するEU運営条約の条文はどれか。
- A第107条
- B第56条
- C第101条
- D第102条
3.やさしい
欧州委員会の委員は何人いるか。
- A委員長と上級代表を含め、各加盟国から1人ずつ
- B大きい加盟国からは各2人、小さい加盟国からは各1人
- CEU住民1000万人につき1人
- D欧州議会が毎年定める人数
4.ふつう
Lawrie-Blum 判決(1986年)で、裁判所はEU運営条約第45条にいう「労働者」をどのような者と定義したか。
- A受入加盟国の当局に登録された、期間の定めのないフルタイムの雇用契約を持つ者
- B国の労働組合に登録している者
- C1年間少なくとも国の最低賃金を得ている者
- D報酬と引き換えに、他者のために、その指揮の下で役務を提供する者
5.ふつう
Costa v ENEL 判決(1964年)が確立したことは何か。
- AEU法違反に対する国家責任
- B規則の直接効果
- C補完性原則
- D国内法に対するEU法の優位
6.ふつう
Foto-Frost 判決(1987年)で、裁判所は国内裁判所についてどう判断したか。
- AEU行為を自由に無効と宣言できる
- B有効性の問題を司法裁判所に付託できない
- C自らEU行為を無効と宣言することはできず、その問題を付託しなければならない
- D司法裁判所がすでに無効と宣言したEU行為であっても適用しなければならない
7.むずかしい
Egenberger 判決(2018年)で、裁判所は憲章第21条(差別の禁止)についてどう判断したか。
- A裁判で援用できない単なる原則である
- BEU機関にのみ適用され、民間の雇用者には決して適用されない
- Cそれ自体で、私人間の紛争において個人が援用できる権利を付与するのに十分である
- D私人間の紛争で何らかの効果を持つ前に、国内の実施立法またはEUの二次法を必要とする
8.むずかしい
Commission v Italy(トレーラー事件、2009年)で、オートバイによるトレーラー牽引を禁止するイタリアの規則はどう判断されたか。
- A製品の市場アクセスを妨げたため、同等効果措置である
- B国内産と輸入品のオートバイやトレーラーに等しく適用されたため、第34条の範囲外である
- C第30条に反する関税である
- D第34条の範囲外の販売態様である
解答
- 1. B · 加盟国間の移動に加え、加盟国と第三国の間の移動にも適用される
- 2. D · 第102条
- 3. A · 委員長と上級代表を含め、各加盟国から1人ずつ
- 4. D · 報酬と引き換えに、他者のために、その指揮の下で役務を提供する者
- 5. D · 国内法に対するEU法の優位
- 6. C · 自らEU行為を無効と宣言することはできず、その問題を付託しなければならない
- 7. C · それ自体で、私人間の紛争において個人が援用できる権利を付与するのに十分である
- 8. A · 製品の市場アクセスを妨げたため、同等効果措置である
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