1.やさしい
EU運営条約第107条が原則として禁止しているものは何か。
- A価格を固定する企業間の協定
- B他の加盟国出身の労働者やサービス提供者に対する差別
- C他の加盟国からの輸入品に対する関税
- D競争を歪め、加盟国間の貿易に影響を与える国家補助
2.やさしい
シェンゲン圏が主に関わるのは何か。
- A欧州議会の選挙
- B企業間の競争に関する共通規則
- C域内国境における人の検査の廃止
- D単一通貨としてのユーロの使用
3.やさしい
リスボン条約の規則では、理事会の特定多数は通常何を必要とするか。
- A1か国を除くすべての加盟国
- BEU人口の65%以上を代表する、55%以上の加盟国
- CEU人口の少なくとも半数を代表することを条件とする、加盟国の単純多数
- D加盟国の3分の2と人口の半分
4.ふつう
Foto-Frost 判決(1987年)で、裁判所は国内裁判所についてどう判断したか。
- A司法裁判所がすでに無効と宣言したEU行為であっても適用しなければならない
- B自らEU行為を無効と宣言することはできず、その問題を付託しなければならない
- CEU行為を自由に無効と宣言できる
- D有効性の問題を司法裁判所に付託できない
5.ふつう
Brasserie du Pêcheur・Factortame III 判決(1996年)で、裁判所は国家責任についてどう判断したか。
- A国の議会の行為には決して適用されない
- B違反が十分に重大であれば、国の立法府の行為からも生じうる
- C指令を国内法化しなかった場合にのみ生じ、国の立法府のその他の行為からは生じない
- D国家が故意に行動したことの証明を必要とする
6.ふつう
ある加盟国が、輸入ウイスキーに類似の国産蒸留酒より重い税を課している。最も直接的に違反している規定はどれか。
- A労働者に関するEU運営条約第45条
- B差別的な国内課税に関するEU運営条約第110条
- Cカルテルに関するEU運営条約第101条
- D関税および同等の効果を持つ課徴金に関するEU運営条約第30条
7.むずかしい
Egenberger 判決(2018年)で、裁判所は憲章第21条(差別の禁止)についてどう判断したか。
- A私人間の紛争で何らかの効果を持つ前に、国内の実施立法またはEUの二次法を必要とする
- BEU機関にのみ適用され、民間の雇用者には決して適用されない
- Cそれ自体で、私人間の紛争において個人が援用できる権利を付与するのに十分である
- D裁判で援用できない単なる原則である
8.むずかしい
Köbler 判決(2003年)で、司法裁判所は国家責任が何から生じうると判断したか。
- A司法裁判所自身の判決
- Bどれほど軽微でも、第一審の国内裁判所による解釈上のあらゆる誤り
- C最終審の国内裁判所による明白なEU法違反
- D国の立法府の不作為のみ
解答
- 1. D · 競争を歪め、加盟国間の貿易に影響を与える国家補助
- 2. C · 域内国境における人の検査の廃止
- 3. B · EU人口の65%以上を代表する、55%以上の加盟国
- 4. B · 自らEU行為を無効と宣言することはできず、その問題を付託しなければならない
- 5. B · 違反が十分に重大であれば、国の立法府の行為からも生じうる
- 6. B · 差別的な国内課税に関するEU運営条約第110条
- 7. C · それ自体で、私人間の紛争において個人が援用できる権利を付与するのに十分である
- 8. C · 最終審の国内裁判所による明白なEU法違反
ステップごとの詳しい解答:このトピックは examproblems.com で練習できます。