1.やさしい
過失(negligence)の請求で、原告が通常証明しなければならない 3 つの要素はどれですか?
- A故意、動機、損害
- B注意義務、その義務の違反、違反によって生じた損害
- C契約、違反、損失
- D過失責任、処罰、謝罪
2.やさしい
不法行為としての暴行(battery)とは何ですか?
- A他人の評判を傷つける虚偽の発言をすること
- B違法な有形力が今にも使われると、他人に合理的に恐れさせること
- C他人に対して、故意かつ直接に違法な有形力を加えること
- D道路上で不注意に他人にけがをさせること
3.やさしい
Defamation Act 2013 第 1 条によれば、ある発言が名誉毀損的であるといえるのはどのような場合だけですか?
- Aそのために原告が金銭を失った場合
- B被告が原告を害する意図を持っていたか、害するかどうかについて無謀であった場合
- C新聞やオンラインで公表された場合
- D原告の評判に重大な害を生じさせた、または生じさせるおそれがある場合
4.ふつう
ある運転者が軽い衝突事故にあい、身体的なけがはありませんでしたが、慢性疲労の病気が永続的なものになりました。Page v Smith で、彼が賠償を受けられたのはなぜですか?
- A被告が彼を傷つける意図を持っていたから
- Bどんなに軽微な交通事故の後でも、精神的傷害は常に賠償されるから
- Cもう一方の運転者と愛情による緊密なつながりがあったから
- D彼は一次的被害者であり、何らかの人身傷害が予見可能だったから
5.ふつう
使用者から人を乗せることを禁じられていた牛乳配達人が、牛乳の配達を手伝ってもらうために少年を配達車に乗せました。少年は牛乳配達人の過失でけがをしました。Rose v Plenty で、使用者はどうなりましたか?
- A人を乗せることは使用者によって明示的に禁じられていたので、責任を負わなかった
- B牛乳配達人が保険に入っていない場合にだけ責任を負った
- C少年は使用者の仕事を手伝っていたので、代位責任を負った
- D少年は不法侵入者だったので、責任を負わなかった
6.ふつう
過失行為によって生じた純粋経済損失はどう扱われますか?
- A原則として賠償されないが、過失による不実表示などの例外がある
- B会社にだけ賠償される
- C常に賠償される
- D被告の行為が何らかの犯罪にも当たる場合にのみ賠償される
7.むずかしい
EU 製造物責任指令の「開発危険の抗弁」によって、製造者が責任を免れるのはどのような場合ですか?
- A製品を流通に置いた時点の科学技術の知識水準では欠陥を発見できなかった場合
- B製造者が製造に過失がなかった場合
- C製品が安い価格で販売された場合
- D消費者が説明書を読まなかった場合
8.むずかしい
なめし革工場が何年にもわたって少量の溶剤をこぼしました。それが地下にしみ込み、水道会社の井戸を汚染しましたが、それは誰にも予見できませんでした。Cambridge Water v Eastern Counties Leather ではどうなりましたか?
- ARylands の責任は厳格責任で予見可能性を必要としないので、なめし革工場は責任を負った
- B水道会社は寄与過失によって請求できなかった
- Cなめし革工場は代わりに過失について責任を負った
- D損害の種類が予見できなかったので、なめし革工場は責任を負わなかった
解答
- 1. B · 注意義務、その義務の違反、違反によって生じた損害
- 2. C · 他人に対して、故意かつ直接に違法な有形力を加えること
- 3. D · 原告の評判に重大な害を生じさせた、または生じさせるおそれがある場合
- 4. D · 彼は一次的被害者であり、何らかの人身傷害が予見可能だったから
- 5. C · 少年は使用者の仕事を手伝っていたので、代位責任を負った
- 6. A · 原則として賠償されないが、過失による不実表示などの例外がある
- 7. A · 製品を流通に置いた時点の科学技術の知識水準では欠陥を発見できなかった場合
- 8. D · 損害の種類が予見できなかったので、なめし革工場は責任を負わなかった
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