1.やさしい
英国の Consumer Protection Act 1987 第 I 部によれば、欠陥製品についての責任はどのようなものですか?
- A厳格責任であり、原告は製造者に過失があったことを証明する必要がない
- B製造者から直接購入した製品に限られる
- C過失責任であり、原告は過失を証明しなければならない
- D製品の製造者との契約がある場合にのみ認められる
2.やさしい
Defamation Act 2013 第 1 条によれば、ある発言が名誉毀損的であるといえるのはどのような場合だけですか?
- Aそのために原告が金銭を失った場合
- B被告が原告を害する意図を持っていたか、害するかどうかについて無謀であった場合
- C新聞やオンラインで公表された場合
- D原告の評判に重大な害を生じさせた、または生じさせるおそれがある場合
3.やさしい
過失における「res ipsa loquitur」という言葉は何を意味しますか?
- A原告は自発的に危険を引き受けた
- B被告が説明をしない限り、事実が過失を推認させる
- C注意義務の水準について専門家の証拠がなければ、事件を判断できない
- D被告はあらゆる害について厳格責任を負う
4.ふつう
占有者が評判のよいエレベーター会社にエレベーターの保守を依頼しました。その会社の過失で事故が起きました。Haseldine v Daw によれば、占有者はどうなりますか?
- A有能な請負人を合理的に選んでいれば、責任を負わない
- B保守は委任できないので、責任を負う
- C敷地のどんな欠陥についても責任を負う
- Dエレベーターが新しい場合にだけ責任を負う
5.ふつう
隣人の通常の活動から出る熱が、原告が保管していた特別に敏感な紙を傷めましたが、普通の紙なら害はありませんでした。Robinson v Kilvert によれば、請求はどうなりますか?
- Aニューサンスは異常に敏感な使用を保護しないので、認められない
- B物品への物理的損害は何でも訴えうるニューサンスなので、認められる
- C熱はニューサンスになりえないので、認められない
- D紙が高価だったので、認められる
6.ふつう
新しい注意義務についての Caparo テストは何を要求しますか?
- A当事者間の契約、その条項の違反、違反から直接生じた損失
- B損害の予見可能性、近接性(proximity)、義務を課すことが公正・正当・合理的であること
- C故意、動機、損害
- D犯罪行為の証明
7.むずかしい
EU 製造物責任指令の「開発危険の抗弁」によって、製造者が責任を免れるのはどのような場合ですか?
- A製造者が製造に過失がなかった場合
- B製品が安い価格で販売された場合
- C製品を流通に置いた時点の科学技術の知識水準では欠陥を発見できなかった場合
- D消費者が説明書を読まなかった場合
8.むずかしい
オランダの「相対性」要件(BW 第 6:163 条)によると、請求が認められないのはどんな場合ですか?
- A原告が弁護士を依頼しなかった場合
- B損害が一定額を超える場合
- C被告が、原告の損害が生じる正確な経過を予見していなかった
- D違反された規範が、原告が被った損害から原告を保護することを目的としていない場合
解答
- 1. A · 厳格責任であり、原告は製造者に過失があったことを証明する必要がない
- 2. D · 原告の評判に重大な害を生じさせた、または生じさせるおそれがある場合
- 3. B · 被告が説明をしない限り、事実が過失を推認させる
- 4. A · 有能な請負人を合理的に選んでいれば、責任を負わない
- 5. A · ニューサンスは異常に敏感な使用を保護しないので、認められない
- 6. B · 損害の予見可能性、近接性(proximity)、義務を課すことが公正・正当・合理的であること
- 7. C · 製品を流通に置いた時点の科学技術の知識水準では欠陥を発見できなかった場合
- 8. D · 違反された規範が、原告が被った損害から原告を保護することを目的としていない場合
ステップごとの詳しい解答:このトピックは examproblems.com で練習できます。