1.やさしい
Defamation Act 2013 第 1 条によれば、ある発言が名誉毀損的であるといえるのはどのような場合だけですか?
- A原告の評判に重大な害を生じさせた、または生じさせるおそれがある場合
- B新聞やオンラインで公表された場合
- Cそのために原告が金銭を失った場合
- D被告が原告を害する意図を持っていたか、害するかどうかについて無謀であった場合
2.やさしい
英国の Consumer Protection Act 1987 第 I 部によれば、欠陥製品についての責任はどのようなものですか?
- A製造者から直接購入した製品に限られる
- B製品の製造者との契約がある場合にのみ認められる
- C厳格責任であり、原告は製造者に過失があったことを証明する必要がない
- D過失責任であり、原告は過失を証明しなければならない
3.やさしい
不法行為(tort)とは何ですか?
- A罰金、拘禁、社会奉仕命令によって国が処罰する不正行為
- B契約の一種
- C契約違反以外の民事上の違法行為で、損害賠償請求権を生じさせるもの
- D損害賠償金にかかる税金
4.ふつう
洪水で工場の床が滑りやすくなった後、所有者はおがくずをまきましたが、すべての場所ではなく、労働者が滑りました。Latimer v AEC で、所有者はどうなりましたか?
- A工場を閉鎖するのは不釣り合いだったので、過失はなかった
- B床が乾くまで工場を閉鎖すべきだったので、過失があった
- C滑ったこと自体が違反を証明するので、過失があった
- D洪水の損害について厳格責任を負った
5.ふつう
占有者が評判のよいエレベーター会社にエレベーターの保守を依頼しました。その会社の過失で事故が起きました。Haseldine v Daw によれば、占有者はどうなりますか?
- Aエレベーターが新しい場合にだけ責任を負う
- B保守は委任できないので、責任を負う
- C有能な請負人を合理的に選んでいれば、責任を負わない
- D敷地のどんな欠陥についても責任を負う
6.ふつう
外科医が、重大な合併症の小さな危険について患者に警告しませんでした。患者はいずれにせよ、ただし後日に手術を受けていたはずでした。その危険が現実化しました。Chester v Afshar で、貴族院はどう判断しましたか?
- A「あれなければこれなし」テストを満たさないので、外科医に責任はないとした
- B患者は同意していたので、請求は成り立たないとした
- C通常の因果関係の原則を修正して、外科医に責任を認めた
- D外科医は手術費用についてだけ責任を負うとした
7.むずかしい
ある銀行は、採用応募者に自営の医師による健康診断を受けるよう求めており、その医師が応募者の一部を虐待しました。Barclays Bank v Various Claimants(2020 年)で、最高裁判所は銀行についてどう判断しましたか?
- A応募者へのあらゆる害について厳格責任を負う
- B医師は自分の事業を営む独立の請負人だったので、代位責任を負わない
- C医師を選んだのは銀行なので、代位責任を負う
- Dその関係は雇用に類似しており、銀行は彼の仕事から利益を得ていたので、代位責任を負う
8.むずかしい
Barker v Corus が、Fairchild 例外に基づく責任は各被告の危険への寄与割合に比例すると判断した後、議会は中皮腫の事件について何によって対応しましたか?
- ACompensation Act 2006 に基づき、責任のある各人に損害全体について責任を負わせた
- Bすべての事件で「あれなければこれなし」の因果関係の証明を求めた
- C使用者とその保険者に対する不法行為の請求に完全に代わる、国の補償基金を創設した
- Dアスベストによる病気についての請求を廃止した
解答
- 1. A · 原告の評判に重大な害を生じさせた、または生じさせるおそれがある場合
- 2. C · 厳格責任であり、原告は製造者に過失があったことを証明する必要がない
- 3. C · 契約違反以外の民事上の違法行為で、損害賠償請求権を生じさせるもの
- 4. A · 工場を閉鎖するのは不釣り合いだったので、過失はなかった
- 5. C · 有能な請負人を合理的に選んでいれば、責任を負わない
- 6. C · 通常の因果関係の原則を修正して、外科医に責任を認めた
- 7. B · 医師は自分の事業を営む独立の請負人だったので、代位責任を負わない
- 8. A · Compensation Act 2006 に基づき、責任のある各人に損害全体について責任を負わせた
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