不法侵害(trespass)の不法行為は「それ自体で訴訟可能(actionable per se)」です。これはどういう意味ですか?
- A原告は重大な害を証明しなければならない
- B原告は何の損害も証明する必要がない
- C国だけが請求を提起できる
- D1 か月以内に請求を提起しなければならない
不法侵害(trespass)の不法行為は「それ自体で訴訟可能(actionable per se)」です。これはどういう意味ですか?
過失(negligence)の請求で、原告が通常証明しなければならない 3 つの要素はどれですか?
イングランド法では、危険にさらされた見知らぬ人を救助する一般的な義務はありますか?
労働者が 2 つの発生源からシリカの粉じんを吸い込み、そのうち 1 つだけが使用者の違反によるものでした。Bonnington Castings v Wardlaw で、使用者に責任が認められたのは、違反による粉じんがどうだったからですか?
監査人が過失により会社の計算書類を証明しました。ある投資家がそれに依拠して株式を買い増し、損失を被りました。Caparo v Dickman で、監査人はどうでしたか?
「あれなければこれなし」(but for)テストは何を確定するために使われますか?
使用者に恨みを持つ内部監査担当者が、従業員の給与データをオンラインに流出させました。WM Morrison Supermarkets v Various Claimants(2020 年)で、最高裁判所は使用者についてどう判断しましたか?
「新たな介入行為」(novus actus interveniens)は何をすることがありますか?
ステップごとの詳しい解答:このトピックは examproblems.com で練習できます。