1.やさしい
不法侵害(trespass)の不法行為は「それ自体で訴訟可能(actionable per se)」です。これはどういう意味ですか?
- A原告は重大な害を証明しなければならない
- B原告は何の損害も証明する必要がない
- C国だけが請求を提起できる
- D1 か月以内に請求を提起しなければならない
2.やさしい
使用者は、被用者が仕事中に行った不法行為について責任を負うことがあります。これを何と呼びますか?
- A寄与過失
- B代位責任(vicarious liability、使用者責任)
- Cすべての行為についての厳格責任
- DNovus actus interveniens
3.やさしい
パブリック・ニューサンス(public nuisance)について私人として請求するには、原告は何を示さなければなりませんか?
- A刑事の有罪判決が得られていること
- Bニューサンスが生じている場所の隣の土地に対する利益
- C一般の公衆が被ったものを超える特別な損害
- D被告が害を与える意図を持っていたこと
4.ふつう
Barnett v Chelsea and Kensington Hospital 事件で請求が認められなかったのはなぜですか?
- A病院は、入院させていない患者に対して注意義務を負っていなかったから
- B医師が注意の基準を満たしていたから
- C請求が遅すぎたから
- D適切な治療を受けても患者は死亡していたから
5.ふつう
3 回目の教習中の運転初心者が衝突事故を起こし、教官にけがをさせました。Nettleship v Weston によれば、彼女の運転はどの基準で判断されますか?
- A同じ段階にある合理的な初心者
- Bプロのレーシングドライバー
- C初心者としての本人なりの最善の努力
- D合理的に有能で経験のある運転者
6.ふつう
クリケットのボールがごくまれにグラウンドの外まで打たれ、通行人にけがをさせました。Bolton v Stone で、クラブはどうなりましたか?
- Aけがが予見可能だったので、過失があった
- Bクリケットをやめなかったので、過失があった
- Cグラウンドの外に出るものすべてについて厳格責任を負った
- D危険が非常に小さかったので、過失はなかった
7.むずかしい
少年犯罪者たちが、担当職員が眠っている間に逃げ出し、近くのヨットを壊しました。Home Office v Dorset Yacht Co で、貴族院はどう判断しましたか?
- Aヨットの所有者に寄与過失があった
- B損害は自らの自由意思で行動した第三者によって生じたので、義務はない
- C内務省は国王の一部なので、義務はない
- D職員は犯罪者を支配していたので、義務が負われうる
8.むずかしい
鑑定士が、買主がそれに依拠することを知りながら、住宅ローンの貸し手のためにつつましい住宅を評価しました。報告書には過失があり、免責条項が含まれていました。Smith v Eric S Bush で、貴族院はどう判断しましたか?
- A鑑定士を訴えられるのは貸し手だけだった
- B買主は報告書を依頼した依頼人ではないので、鑑定士は義務を負っていなかった
- C免責条項が買主に対するすべての責任を排除した
- D鑑定士は買主に義務を負っており、免責条項は合理性のテストを満たさなかった
解答
- 1. B · 原告は何の損害も証明する必要がない
- 2. B · 代位責任(vicarious liability、使用者責任)
- 3. C · 一般の公衆が被ったものを超える特別な損害
- 4. D · 適切な治療を受けても患者は死亡していたから
- 5. D · 合理的に有能で経験のある運転者
- 6. D · 危険が非常に小さかったので、過失はなかった
- 7. D · 職員は犯罪者を支配していたので、義務が負われうる
- 8. D · 鑑定士は買主に義務を負っており、免責条項は合理性のテストを満たさなかった
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