1.やさしい
過失における「res ipsa loquitur」という言葉は何を意味しますか?
- A原告は自発的に危険を引き受けた
- B被告が説明をしない限り、事実が過失を推認させる
- C被告はあらゆる害について厳格責任を負う
- D注意義務の水準について専門家の証拠がなければ、事件を判断できない
2.やさしい
一般に、独立の請負人(independent contractor)を雇った者はどうなりますか?
- A請負人の不法行為について常に代位責任を負う
- B同じ年に行われたすべての不法行為について責任を負う
- C請負人の不法行為について代位責任を負わない
- D請負人が保険に入っていない場合にだけ責任を負う
3.やさしい
有能な人員、安全な設備、安全な場所、安全な作業体制を提供する使用者の義務はどのような義務ですか?
- A委任できない義務(non-delegable duty)
- Bどの請負人にも移すことができる義務
- C工場にだけ適用される義務
- D管理職に対してだけ負う義務
4.ふつう
精神的損害の請求で、「二次的被害者」は通常何を示さなければなりませんか?
- A愛情と親愛の緊密な結びつき、および事件への時間的・場所的な近さ
- B事件を知った後に、認められた精神疾患に罹患したことだけ
- C自分自身の身体的傷害
- Dその場にいるために報酬を受け取っていたこと
5.ふつう
隣人の通常の活動から出る熱が、原告が保管していた特別に敏感な紙を傷めましたが、普通の紙なら害はありませんでした。Robinson v Kilvert によれば、請求はどうなりますか?
- Aニューサンスは異常に敏感な使用を保護しないので、認められない
- B紙が高価だったので、認められる
- C物品への物理的損害は何でも訴えうるニューサンスなので、認められる
- D熱はニューサンスになりえないので、認められない
6.ふつう
Wagon Mound 事件が扱った問題はどれですか?
- A胎児に対する注意義務
- B遠隔性:合理的に予見できる種類の損害だけが賠償される
- C動物についての厳格責任
- D直接性:被告は違反のあらゆる直接の結果について責任を負う
7.むずかしい
新しい高層ビルが、近隣の多くの住宅のテレビの受信を妨げました。Hunter v Canary Wharf で、貴族院はどう判断しましたか?
- Aニューサンスがあり、家族や下宿人を含むすべての住民が訴えることができる
- Bニューサンスには騒音が必要なので、ニューサンスはない
- Cニューサンスはあるが、訴えられるのは自治体だけである
- D訴えうるニューサンスはなく、土地に利益を持つ者だけが訴えることができる
8.むずかしい
なめし革工場が何年にもわたって少量の溶剤をこぼしました。それが地下にしみ込み、水道会社の井戸を汚染しましたが、それは誰にも予見できませんでした。Cambridge Water v Eastern Counties Leather ではどうなりましたか?
- Aなめし革工場は代わりに過失について責任を負った
- B損害の種類が予見できなかったので、なめし革工場は責任を負わなかった
- CRylands の責任は厳格責任で予見可能性を必要としないので、なめし革工場は責任を負った
- D水道会社は寄与過失によって請求できなかった
解答
- 1. B · 被告が説明をしない限り、事実が過失を推認させる
- 2. C · 請負人の不法行為について代位責任を負わない
- 3. A · 委任できない義務(non-delegable duty)
- 4. A · 愛情と親愛の緊密な結びつき、および事件への時間的・場所的な近さ
- 5. A · ニューサンスは異常に敏感な使用を保護しないので、認められない
- 6. B · 遠隔性:合理的に予見できる種類の損害だけが賠償される
- 7. D · 訴えうるニューサンスはなく、土地に利益を持つ者だけが訴えることができる
- 8. B · 損害の種類が予見できなかったので、なめし革工場は責任を負わなかった
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