1.やさしい
一般に、独立の請負人(independent contractor)を雇った者はどうなりますか?
- A請負人の不法行為について常に代位責任を負う
- B請負人の不法行為について代位責任を負わない
- C請負人が保険に入っていない場合にだけ責任を負う
- D同じ年に行われたすべての不法行為について責任を負う
2.やさしい
被告の過失によって危険にさらされた人を救助している最中にけがをした人を、イングランドの裁判所は通常どのように扱いますか?
- A消防士のような専門の救助者である場合にのみ請求できる
- B損害の半分だけを請求できる
- C自ら進んで行ったので、請求できない
- D救助は予見可能なので、通常は請求できる
3.やさしい
Occupiers' Liability Act 1957 によれば、占有者は適法な訪問者に対して何を負いますか?
- A契約がない限り義務はない
- B隠れた危険について警告する義務だけ
- C共通の注意義務(common duty of care)
- D敷地内でのあらゆる傷害についての厳格責任
4.ふつう
5 歳の子どもが、大人なしで遊んでいて空き地の溝に落ちました。Phipps v Rochester Corporation で、占有者はどうなりましたか?
- A溝に柵がなかったので、責任を負った
- B幼い子どもはその土地のあらゆる危険から守られなければならないので、責任を負った
- C子どもは不法侵入者だったので、責任を負わなかった
- D親がごく幼い子どもを監督することを期待できたので、責任を負わなかった
5.ふつう
新しい注意義務についての Caparo テストは何を要求しますか?
- A損害の予見可能性、近接性(proximity)、義務を課すことが公正・正当・合理的であること
- B故意、動機、損害
- C犯罪行為の証明
- D当事者間の契約、その条項の違反、違反から直接生じた損失
6.ふつう
使用者が、すでに片目を失明している労働者にゴーグルを与えず、その労働者は仕事中に良いほうの目を失いました。Paris v Stepney BC で、使用者はどうなりましたか?
- A事故の危険はすべての労働者に同じだったので、過失はなかった
- Bこの労働者に生じうる害が非常に重大だったので、過失があった
- Cゴーグルは通常支給されていなかったので、過失はなかった
- Dすべての目のけがについて厳格責任を負った
7.むずかしい
ある新聞が、あるモデルがナルコティクス・アノニマスに通っていることを、詳細と集会から出てくる彼女の写真とともに掲載しました。Campbell v MGN で、貴族院はどう判断しましたか?
- A詳細と写真を公表したことは、私的情報の濫用に当たる
- B写真はロンドンの公道で撮影されたので、請求は成り立たない
- C彼女は薬物使用についてうそをついていたので、請求は成り立たない
- D私的だったのは彼女が依存症であるという事実だけである
8.むずかしい
イギリスの医療過誤における「機会の喪失」理論について、正しい記述はどれですか?
- A失われた機会はすべて全額賠償される
- B50% 未満の回復の機会の喪失は原則として賠償されない(Gregg v Scott)
- C失われた商業的機会の請求と同様に、失われた機会は割合に応じて賠償される
- Dこの理論はあらゆる場合に経済的損失にのみ適用される
解答
- 1. B · 請負人の不法行為について代位責任を負わない
- 2. D · 救助は予見可能なので、通常は請求できる
- 3. C · 共通の注意義務(common duty of care)
- 4. D · 親がごく幼い子どもを監督することを期待できたので、責任を負わなかった
- 5. A · 損害の予見可能性、近接性(proximity)、義務を課すことが公正・正当・合理的であること
- 6. B · この労働者に生じうる害が非常に重大だったので、過失があった
- 7. A · 詳細と写真を公表したことは、私的情報の濫用に当たる
- 8. B · 50% 未満の回復の機会の喪失は原則として賠償されない(Gregg v Scott)
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