1.やさしい
過失における注意の基準は、通常どのような基準ですか?
- A原告の期待
- B被告の立場にある合理的な人の基準
- C被告個人が出せる最善の基準
- Dどんな場合も完璧な専門家の基準
2.やさしい
不法行為としての脅迫(assault)とは何ですか?
- A差し迫った違法な有形力を合理的に予期させること
- B意思に反して人を部屋に閉じ込めること
- C同意なく、人に直接実際に力を加えること
- D人前で誰かを侮辱すること
3.やさしい
Occupiers' Liability Act 1957 によれば、占有者は適法な訪問者に対して何を負いますか?
- A隠れた危険について警告する義務だけ
- B契約がない限り義務はない
- C共通の注意義務(common duty of care)
- D敷地内でのあらゆる傷害についての厳格責任
4.ふつう
労働者が 2 つの発生源からシリカの粉じんを吸い込み、そのうち 1 つだけが使用者の違反によるものでした。Bonnington Castings v Wardlaw で、使用者に責任が認められたのは、違反による粉じんがどうだったからですか?
- A病気に実質的に寄与した
- B粉じん全体の半分を超えていた
- C病気の唯一の原因だった
- Dほかの粉じんより防ぐのが容易だった
5.ふつう
請負人が過失により電力ケーブルを切断し、工場の炉の中の溶解物が傷み、それ以降の生産が止まりました。Spartan Steel v Martin で、工場は何を回収できましたか?
- A停電中に失ったすべての利益
- B傷んだ溶解物とその逸失利益。ただしその後の溶解についての利益は除く
- Cケーブルの修理費用だけ
- D損失はすべて経済的なもので、物理的損害は何もなかったので、何も回収できなかった
6.ふつう
作業員がパラフィンランプを置いたままマンホールを開けておきました。少年がランプを中に落とし、思いがけない爆発が起きてやけどを負いました。Hughes v Lord Advocate で、被告はどうなりましたか?
- A爆発は予見できなかったので、責任を負わなかった
- B少年は不法侵入者だったので、責任を負わなかった
- C損害の半分についてだけ責任を負った
- Dやけどは予見可能な種類の害だったので、責任を負った
7.むずかしい
工業地域にある銅精錬工場の煙が、近くの所有地の木や低木を傷めました。St Helen's Smelting v Tipping で、貴族院はどう判断しましたか?
- A工業地域の性格が煙と損害を免責したので、ニューサンスはなかった
- B煙が騒がしい場合にだけニューサンスがある
- C財産に物理的損害があったので、地域の性格は無関係である
- D原告がニューサンスのところに来たので敗訴した
8.むずかしい
2 人の子どもが、病院が過失により父親の心臓病を診断しなかったずっと後に、父親が心臓発作で倒れて死ぬのを目撃しました。Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust(2024 年)で、最高裁判所はどう判断しましたか?
- A彼らは死を目撃したので、賠償を受けられた
- B彼らのショックについて請求できるのは母親だけだった
- C病院は二次的被害者としての彼らに義務を負っていなかった
- D彼らは病院の過失の一次的被害者だった
解答
- 1. B · 被告の立場にある合理的な人の基準
- 2. A · 差し迫った違法な有形力を合理的に予期させること
- 3. C · 共通の注意義務(common duty of care)
- 4. A · 病気に実質的に寄与した
- 5. B · 傷んだ溶解物とその逸失利益。ただしその後の溶解についての利益は除く
- 6. D · やけどは予見可能な種類の害だったので、責任を負った
- 7. C · 財産に物理的損害があったので、地域の性格は無関係である
- 8. C · 病院は二次的被害者としての彼らに義務を負っていなかった
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