1.やさしい
イングランドの不法行為法における懲罰的損害賠償(exemplary damages)の目的は何ですか?
- A甚だしい行為について被告を罰すること
- B原告の経済的損失を補償すること
- C原告が失った利益を返還すること
- D原告の傷ついた感情を反映すること
2.やさしい
使用者は、被用者が仕事中に行った不法行為について責任を負うことがあります。これを何と呼びますか?
- Aすべての行為についての厳格責任
- B寄与過失
- CNovus actus interveniens
- D代位責任(vicarious liability、使用者責任)
3.やさしい
イングランドおよびウェールズで、人身傷害についての過失の請求は、通常いつまでに提起しなければなりませんか?
- A傷害から 6 年以内
- B傷害の時、または知った日から 3 年以内
- C傷害から 12 年以内
- D傷害から 1 年以内
4.ふつう
隣人の通常の活動から出る熱が、原告が保管していた特別に敏感な紙を傷めましたが、普通の紙なら害はありませんでした。Robinson v Kilvert によれば、請求はどうなりますか?
- A紙が高価だったので、認められる
- Bニューサンスは異常に敏感な使用を保護しないので、認められない
- C物品への物理的損害は何でも訴えうるニューサンスなので、認められる
- D熱はニューサンスになりえないので、認められない
5.ふつう
労働者が 2 つの発生源からシリカの粉じんを吸い込み、そのうち 1 つだけが使用者の違反によるものでした。Bonnington Castings v Wardlaw で、使用者に責任が認められたのは、違反による粉じんがどうだったからですか?
- A病気に実質的に寄与した
- B病気の唯一の原因だった
- Cほかの粉じんより防ぐのが容易だった
- D粉じん全体の半分を超えていた
6.ふつう
請負人が過失により電力ケーブルを切断し、工場の炉の中の溶解物が傷み、それ以降の生産が止まりました。Spartan Steel v Martin で、工場は何を回収できましたか?
- A損失はすべて経済的なもので、物理的損害は何もなかったので、何も回収できなかった
- B傷んだ溶解物とその逸失利益。ただしその後の溶解についての利益は除く
- C停電中に失ったすべての利益
- Dケーブルの修理費用だけ
7.むずかしい
鑑定士が、買主がそれに依拠することを知りながら、住宅ローンの貸し手のためにつつましい住宅を評価しました。報告書には過失があり、免責条項が含まれていました。Smith v Eric S Bush で、貴族院はどう判断しましたか?
- A鑑定士は買主に義務を負っており、免責条項は合理性のテストを満たさなかった
- B鑑定士を訴えられるのは貸し手だけだった
- C免責条項が買主に対するすべての責任を排除した
- D買主は報告書を依頼した依頼人ではないので、鑑定士は義務を負っていなかった
8.むずかしい
ある新聞が、あるモデルがナルコティクス・アノニマスに通っていることを、詳細と集会から出てくる彼女の写真とともに掲載しました。Campbell v MGN で、貴族院はどう判断しましたか?
- A私的だったのは彼女が依存症であるという事実だけである
- B写真はロンドンの公道で撮影されたので、請求は成り立たない
- C彼女は薬物使用についてうそをついていたので、請求は成り立たない
- D詳細と写真を公表したことは、私的情報の濫用に当たる
解答
- 1. A · 甚だしい行為について被告を罰すること
- 2. D · 代位責任(vicarious liability、使用者責任)
- 3. B · 傷害の時、または知った日から 3 年以内
- 4. B · ニューサンスは異常に敏感な使用を保護しないので、認められない
- 5. A · 病気に実質的に寄与した
- 6. B · 傷んだ溶解物とその逸失利益。ただしその後の溶解についての利益は除く
- 7. A · 鑑定士は買主に義務を負っており、免責条項は合理性のテストを満たさなかった
- 8. D · 詳細と写真を公表したことは、私的情報の濫用に当たる
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