1.やさしい
被告の過失によって危険にさらされた人を救助している最中にけがをした人を、イングランドの裁判所は通常どのように扱いますか?
- A自ら進んで行ったので、請求できない
- B消防士のような専門の救助者である場合にのみ請求できる
- C損害の半分だけを請求できる
- D救助は予見可能なので、通常は請求できる
2.やさしい
名誉毀損(defamation)が保護するのは何ですか?
- A医療記録の秘密だけ
- B財産
- C身体の安全
- D人の名誉(評判)
3.やさしい
不法行為における緊急避難(necessity)の抗弁が行為を正当化しうるのはどのような場合ですか?
- A被告が急いでいた場合
- B原告が被告に対して無礼だった場合
- C人や財産へのより大きな害を防ぐために合理的に必要だった場合
- Dその行為が、被告の事業利益を予見可能な損失から守るために必要だった場合
4.ふつう
Rylands v Fletcher の責任は何に関するものですか?
- A新聞での名誉毀損
- B非自然的な利用のために土地に持ち込まれた危険物の流出
- C医療過誤
- D土地の不注意な利用によって生じた害について、流出がなくても責任を負うこと
5.ふつう
ある男性が、隣人の音楽教師がレッスンをするたびに、ただ彼女を困らせるためにトレーをたたいて叫びました。Christie v Davey で、裁判所はどう判断しましたか?
- Aニューサンスでは意図は無関係なので、彼の動機は請求に影響しえなかった
- B騒音に対処できるのは警察だけである
- C音楽のレッスンそのものがニューサンスである
- D彼の悪意によって、その騒音は土地の不合理な使用となり、ニューサンスとなった
6.ふつう
自治体が放置されたボートを自分の土地に置いたままにしていました。2 人の少年が修理しようとジャッキで持ち上げたところ、ボートが落ちて 1 人がけがをしました。Jolley v Sutton LBC で、自治体はどうなりましたか?
- Aジャッキを使った少年に対してだけ責任を負った
- B少年たちの正確な行動は予見できなかったので、責任を負わなかった
- C大まかな種類の事故が予見可能だったので、責任を負った
- D修理は遊びではないので、責任を負わなかった
7.むずかしい
Defamation Act 2013 第 4 条によれば、公共の利益の抗弁には何が必要ですか?
- A発言が実質的に真実であると示されること
- B発言が議会または法廷でなされたこと
- C発言が公共の利益に関わる事柄についてのもので、被告がそれを公表することが公共の利益にかなうと合理的に信じていたこと
- D発言が公共の利益に関わる事柄についてのもので、被告が、そこに含まれるすべての事実の主張が真実であると誠実に信じていたこと
8.むずかしい
工業地域にある銅精錬工場の煙が、近くの所有地の木や低木を傷めました。St Helen's Smelting v Tipping で、貴族院はどう判断しましたか?
- A原告がニューサンスのところに来たので敗訴した
- B工業地域の性格が煙と損害を免責したので、ニューサンスはなかった
- C財産に物理的損害があったので、地域の性格は無関係である
- D煙が騒がしい場合にだけニューサンスがある
解答
- 1. D · 救助は予見可能なので、通常は請求できる
- 2. D · 人の名誉(評判)
- 3. C · 人や財産へのより大きな害を防ぐために合理的に必要だった場合
- 4. B · 非自然的な利用のために土地に持ち込まれた危険物の流出
- 5. D · 彼の悪意によって、その騒音は土地の不合理な使用となり、ニューサンスとなった
- 6. C · 大まかな種類の事故が予見可能だったので、責任を負った
- 7. C · 発言が公共の利益に関わる事柄についてのもので、被告がそれを公表することが公共の利益にかなうと合理的に信じていたこと
- 8. C · 財産に物理的損害があったので、地域の性格は無関係である
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