1.やさしい
不法侵害(trespass)の不法行為は「それ自体で訴訟可能(actionable per se)」です。これはどういう意味ですか?
- A1 か月以内に請求を提起しなければならない
- B国だけが請求を提起できる
- C原告は何の損害も証明する必要がない
- D原告は重大な害を証明しなければならない
2.やさしい
過失における「res ipsa loquitur」という言葉は何を意味しますか?
- A被告が説明をしない限り、事実が過失を推認させる
- B原告は自発的に危険を引き受けた
- C被告はあらゆる害について厳格責任を負う
- D注意義務の水準について専門家の証拠がなければ、事件を判断できない
3.やさしい
被告の過失によって危険にさらされた人を救助している最中にけがをした人を、イングランドの裁判所は通常どのように扱いますか?
- A損害の半分だけを請求できる
- B自ら進んで行ったので、請求できない
- C消防士のような専門の救助者である場合にのみ請求できる
- D救助は予見可能なので、通常は請求できる
4.ふつう
Wagon Mound 事件が扱った問題はどれですか?
- A遠隔性:合理的に予見できる種類の損害だけが賠償される
- B動物についての厳格責任
- C直接性:被告は違反のあらゆる直接の結果について責任を負う
- D胎児に対する注意義務
5.ふつう
請負人が過失により電力ケーブルを切断し、工場の炉の中の溶解物が傷み、それ以降の生産が止まりました。Spartan Steel v Martin で、工場は何を回収できましたか?
- A損失はすべて経済的なもので、物理的損害は何もなかったので、何も回収できなかった
- B傷んだ溶解物とその逸失利益。ただしその後の溶解についての利益は除く
- C停電中に失ったすべての利益
- Dケーブルの修理費用だけ
6.ふつう
Barnett v Chelsea and Kensington Hospital 事件で請求が認められなかったのはなぜですか?
- A医師が注意の基準を満たしていたから
- B適切な治療を受けても患者は死亡していたから
- C請求が遅すぎたから
- D病院は、入院させていない患者に対して注意義務を負っていなかったから
7.むずかしい
使用者に恨みを持つ内部監査担当者が、従業員の給与データをオンラインに流出させました。WM Morrison Supermarkets v Various Claimants(2020 年)で、最高裁判所は使用者についてどう判断しましたか?
- Aデータが詐欺に使われた従業員に対してだけ責任を負う
- B彼は個人的な復讐を追求していたので、代位責任を負わない
- Cデータ漏えいは厳格責任なので、代位責任を負う
- D彼は仕事を通じてデータにアクセスできたので、代位責任を負う
8.むずかしい
ある男性が、催しのために閉鎖された橋の一部を歩くことを妨げられましたが、来た道を引き返すことは自由でした。Bird v Jones で、裁判所はどう判断しましたか?
- A彼が行きたい方向に進めなかったので、不法監禁があった
- B進路をふさがれたので、assault がある
- C橋は公共のものだったので、不法監禁がある
- D自由が完全に制限されていたわけではないので、不法監禁はない
解答
- 1. C · 原告は何の損害も証明する必要がない
- 2. A · 被告が説明をしない限り、事実が過失を推認させる
- 3. D · 救助は予見可能なので、通常は請求できる
- 4. A · 遠隔性:合理的に予見できる種類の損害だけが賠償される
- 5. B · 傷んだ溶解物とその逸失利益。ただしその後の溶解についての利益は除く
- 6. B · 適切な治療を受けても患者は死亡していたから
- 7. B · 彼は個人的な復讐を追求していたので、代位責任を負わない
- 8. D · 自由が完全に制限されていたわけではないので、不法監禁はない
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