1.やさしい
不法侵害(trespass)の不法行為は「それ自体で訴訟可能(actionable per se)」です。これはどういう意味ですか?
- A原告は何の損害も証明する必要がない
- B国だけが請求を提起できる
- C原告は重大な害を証明しなければならない
- D1 か月以内に請求を提起しなければならない
2.やさしい
2 人の不法行為者が同じ不可分の損害を引き起こしたとき、原告は通常どうできますか?
- A両者が 1 つの請求に併合された場合にだけ訴えられる
- Bそれぞれから半分ずつしか回収できない
- Cどちらからでも損害賠償の全額を回収できる
- D先に行動した者だけを訴えられる
3.やさしい
他人の動産を売却するなど、その権利を否定するような形で不当に扱う不法行為は何ですか?
- A横領(conversion)
- Bニューサンス
- C詐称通用(passing off)
- D暴行(battery)
4.ふつう
ある医師が、何年も苦情なく騒がしい機械を動かしていた菓子製造業者の隣に診察室を建てました。菓子製造業者は、医師が「ニューサンスのところに来た」と主張して、ニューサンスの請求に対して防御できますか?
- Aはい。医師はそこに建てたことで騒音を受け入れた
- Bはい。機械のほうが先に使われていたから
- Cいいえ。ニューサンスのところに来たことは抗弁にならない
- Dいいえ。医師には特別な保護があるから
5.ふつう
15 歳の少女 2 人がプラスチックの定規でフェンシングをしていて、1 人が目にけがをしました。Mullin v Richards によれば、被告の行為はどの基準で判断されますか?
- A被告本人の理解
- B合理的な教師
- C合理的な大人
- D合理的な 15 歳
6.ふつう
隣人の通常の活動から出る熱が、原告が保管していた特別に敏感な紙を傷めましたが、普通の紙なら害はありませんでした。Robinson v Kilvert によれば、請求はどうなりますか?
- A物品への物理的損害は何でも訴えうるニューサンスなので、認められる
- Bニューサンスは異常に敏感な使用を保護しないので、認められない
- C紙が高価だったので、認められる
- D熱はニューサンスになりえないので、認められない
7.むずかしい
「卵の殻の頭蓋骨」(eggshell skull)ルールとは何を意味しますか?
- A脆弱な被害者は損害賠償を受けられない
- B頭部の傷害は定額で賠償される
- C予見可能な原告だけが訴えることができる
- D加害者は、通常でない脆弱さも含めて、被害者をあるがままに受け入れなければならない
8.むずかしい
Barker v Corus が、Fairchild 例外に基づく責任は各被告の危険への寄与割合に比例すると判断した後、議会は中皮腫の事件について何によって対応しましたか?
- A使用者とその保険者に対する不法行為の請求に完全に代わる、国の補償基金を創設した
- Bアスベストによる病気についての請求を廃止した
- Cすべての事件で「あれなければこれなし」の因果関係の証明を求めた
- DCompensation Act 2006 に基づき、責任のある各人に損害全体について責任を負わせた
解答
- 1. A · 原告は何の損害も証明する必要がない
- 2. C · どちらからでも損害賠償の全額を回収できる
- 3. A · 横領(conversion)
- 4. C · いいえ。ニューサンスのところに来たことは抗弁にならない
- 5. D · 合理的な 15 歳
- 6. B · ニューサンスは異常に敏感な使用を保護しないので、認められない
- 7. D · 加害者は、通常でない脆弱さも含めて、被害者をあるがままに受け入れなければならない
- 8. D · Compensation Act 2006 に基づき、責任のある各人に損害全体について責任を負わせた
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